○本別町特別養護老人ホーム入所判定委員会運営要綱

平成15年3月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本別町特別養護老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 入所判定委員会は、次の職務を行う。

(1) 入所申込者について、入所順序の優先順位を確定すること。

(2) 入所申込者本人やご家族等との連絡調整を図り、その生活の様子や生活上の課題を把握すること。

(3) 居宅介護支援事業所や保険者等との連絡調整に関すること。

(4) その他、入所判定等に関して必要なこと。

(組織)

第3条 入所判定委員会は、次の各号に掲げる者を委員として組織し、町長が委嘱する。

(1) 第三者としての立場を有する者2名

(2) 本別町保健福祉課長

(3) 本別町地域包括支援センター所長又は所長補佐

(4) 本別町特別養護老人ホーム所長

(5) 本別町特別養護老人ホーム特養生活援助サービス担当相談員

(6) 本別町特別養護老人ホーム特養生活援助サービス担当主査

(7) 本別町特別養護老人ホーム特養生活援助サービス担当看護師

2 委員の報酬は無報酬とする。

3 入所判定委員会に委員長を置き、本別町特別養護老人ホーム所長をもって充てる。

(任期)

第4条 入所判定委員会委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 入所判定委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 入所判定委員会は、原則として3ヵ月に1回開催する。ただし、会議開催の必要が生じた場合には臨時に開催することができる。

(事務局)

第6条 事務局は本別町特別養護老人ホーム総合サービス担当に置き、入所判定委員会の事務を処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日要綱第10号)

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月30日要綱第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

本別町特別養護老人ホーム入所判定委員会運営要綱

平成15年3月28日 要綱第1号

(平成27年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 要綱第1号
平成16年3月30日 要綱第1号
平成17年11月1日 要綱第10号
平成18年3月30日 要綱第4号
平成27年5月18日 要綱第3号