○本別町特別養護老人ホーム入所判定委員会運営要綱
平成15年3月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本別町特別養護老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 入所判定委員会は、次の職務を行う。
(1) 入所申込者について、入所順序の優先順位を確定すること。
(2) 入所申込者本人やご家族等との連絡調整を図り、その生活の様子や生活上の課題を把握すること。
(3) 居宅介護支援事業所や保険者等との連絡調整に関すること。
(4) その他、入所判定等に関して必要なこと。
(組織)
第3条 入所判定委員会は、次の各号に掲げる者を委員として組織し、町長が委嘱する。
(1) 第三者としての立場を有する者2名
(2) 本別町保健福祉課長
(3) 本別町地域包括支援センター所長又は所長補佐
(4) 本別町特別養護老人ホーム所長
(5) 本別町特別養護老人ホーム特養生活援助サービス担当相談員
(6) 本別町特別養護老人ホーム特養生活援助サービス担当主査
(7) 本別町特別養護老人ホーム特養生活援助サービス担当看護師
2 委員の報酬は無報酬とする。
3 入所判定委員会に委員長を置き、本別町特別養護老人ホーム所長をもって充てる。
(任期)
第4条 入所判定委員会委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 入所判定委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 入所判定委員会は、原則として3ヵ月に1回開催する。ただし、会議開催の必要が生じた場合には臨時に開催することができる。
(事務局)
第6条 事務局は本別町特別養護老人ホーム総合サービス担当に置き、入所判定委員会の事務を処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日要綱第10号)
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日要綱第4号)
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。