○本別町特別養護老人ホーム入所基準に関する規則

平成15年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第39号)第7条第2項に規定する「入退所」及び「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日厚生労働省老健局高齢者支援課長通知1号)に基づき、本別町特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)の入所に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、特養入所の円滑な実施に資することを目的とする。

(入所対象者)

第2条 入所の対象となる者は、要介護認定された者のうち、要介護3から要介護5までの要介護者及び要介護1又は2の要介護者で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることにより、特例的な施設への入所が認められる者(以下「特例入所」という。)とする。

2 特例入所の要件に該当することの判定に際してのやむを得ない事由とは、次の各号に掲げる事情を考慮するものであること。

(1) 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

(2) 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

(3) 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。

(4) 単身世帯又は同居家族が高齢、病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

(入所申込み)

第3条 入所の申込みをする者は、本別町特別養護老人ホーム入所申込書(様式第1号)に、介護認定調査表・介護被保険者証の写しを添付して、町長に提出するものとする。

2 前項の申込書を受理した場合は、受付簿に記載しなければならない。また、申込みの取下げの事由が生じた場合は、その内容を記録しなければならない。

3 第1項の申込み記載内容等に変更が生じた場合は、速やかに町長に対して変更届出を行うものとする。

(入所判定委員会)

第4条 町長は、入所判定委員会を設置しなければならない。

2 入所判定委員会には、施設職員以外の第三者的な立場の者を入れなければならない。

(入所順位名簿の作成)

第5条 入所判定委員会は、「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入居優先度判定指針」(平成14年11月8日付北海道老人福祉施設協議会第89号)に基づき、次の各号に掲げる事項を勘案し、入所順位を確定する。

(1) 介護者が急に重大な疾病などにより、介護の継続が困難になったような場合

(2) 家庭内での虐待、災害、事件、事故などにより、介護体制が著しく低下した場合

(3) その他、特別に配慮しなければならない個別の事情

2 入所順位名簿は、入所判定委員会の開催に合わせて、その都度調整する。

(特別な事由)

第6条 次に掲げる場合においては、入所判定委員会の審議によらず、町長が入所の決定をすることができる。

(1) 災害や事件・事故等により、入所判定委員会を招集する暇がないとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置委託による場合

(入所決定)

第7条 空きベットが生じた場合には、速やかに本人に通知し、通知後1週間以内に入所意思の有無を確認の上、入所の決定をする。

(入所しない場合の取扱い)

第8条 申込み者の都合により入所しない場合は、順位を繰り下げ、再順位付けを行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5―1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

本別町特別養護老人ホーム入所基準に関する規則

平成15年3月31日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)