○本別町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町情報公開条例(平成14年条例第1号)第16条第1項の規定に基づき、本別町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第22号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

本別町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年3月25日 規則第5号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成14年3月25日 規則第5号
平成16年12月28日 規則第22号