○本別町交通安全条例
平成13年12月19日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、町、町民、関係機関及び団体の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に行われなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、啓発活動及び交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、交通安全に関し、職域、地域における組織活動が健全かつ自主的に促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、前2項に規定する対策の実施にあたっては、町を管轄する警察署その他関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
4 町は、交通安全に関する施策に関し、近隣市町村と協力するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通安全環境の整備等)
第5条 町は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備その他これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項の目的を達成するため必要があると認めたときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、家庭、学校、職場及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報啓発活動の推進)
第7条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか必要な情報を提供するものとする。
(交通安全組織及び団体の育成)
第8条 町は、地域の交通安全組織及び団体の育成に努め、その活動を促進するため助言、助成等必要な措置を講ずるものとする。
(団体等への支援)
第9条 町は、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係機関等に対し助言、助成等の支援を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。