○工事等に係る発注見通しに関する事項の公表基準
平成13年4月2日
基準第2号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、工事等に係る発注見通しに関する事項について、次のとおり公表するものとする。
1 公表の対象工事
次に掲げるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)でその予定価格が130万円を越えると見込まれるもの。
(2) 設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「委託業務」という。)で、その予定価格が130万円を越えると見込まれるもの。
2 公表事項
(1) 種別
(2) 工事(委託業務)名称
(3) 工事(委託業務)場所
(4) 工事(委託業務)概要
(5) 発注予定時期
(6) 工期(業務期間)
(7) 入札及び契約の方法
3 公表の時期
4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあたっては、予算の成立後の日)以後、遅滞なく当該年度における2に掲げる事項を公表するものとする。また、少なくとも、7月、10月に公表した工事及び委託業務(以下「工事等」という。)に係る発注見通しに関する事項について見直し、遅滞なく当該見直し後の2に掲げる事項を公表するものとする。
なお、補正予算に係る工事等の2に掲げる事項については、当該予算が成立後、遅滞なく公表するものとする。
4 公表方法
(1) 公表の場所は、総務課とする。
(2) 公表の方法は、書面を閲覧する方法により行うものとする。
(3) 閲覧に供する書面は、別記様式を標準とする。
(4) 閲覧場所には、閲覧簿を備え付け所定の事項を記入させるものとする。
5 公表期間
当該年度の3月31日まで、公表するものとする。
6 公表した内容に関する問い合わせの取り扱い
(1) 公表していない事項についての問い合わせに対しては、応じないものとする。
(2) 公表した事項についての問い合わせに対しては、閲覧の方法により公表している旨を伝えるものとする。
7 施行日
公布の日から実施するものとする。
