○工事等に係る入札及び契約の状況等に関する事項の公表基準
平成13年4月2日
基準第1号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、入札、契約制度の透明性・競争性の一層の向上を図るため入札結果等の公表について次により実施するものとする。
1 公表対象工事等
次に掲げるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)でその価格が130万円を超えるもの
(2) 設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「委託業務」という。)で、その予定価格が130万円を超えるもの
2 公表事項及び時期
(1) 競争入札参加資格等関係
平成13年4月1日以後、遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとし、その内容等に変更があったときは、その都度遅滞なく変更後の当該事項を公表するものとする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び政令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加するものに必要な資格
イ アの資格を有する者の名簿
ウ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(2) 入札及び契約の状況関係
平成13年4月1日以後に入札又は随意契約の手続きに着手する工事及び委託業務(以下「工事等」という。)については、次により公表するものとする。
ア 一般競争入札の場合
(ア) 入札公告後、速やかに公表する事項
a 工事等の名称、場所及び種別
b 入札公告日及び入札執行日時
c 政令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における当該資格
(イ) 入札終了後、速やかに公表する事項
a 入札参加資格者の商号又は名称
b 入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
c 入札者の各回の入札金額
(ウ) 落札者の決定後、速やかに公表する事項
a 落札金額
b 政令第167条の10の第1項の規定により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由
c 政令第167条の10の第2項の規定により落札者を決定した場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した者の商号又は名称
(エ) 契約締結後(政令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項
a 契約の相手方の商号又は名称及び住所
b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期
c 工事等の概要
d 契約金額
e 予定価格、最低制限価格、入札書比較価格及び落札率
f 政令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
イ 指名競争入札の場合
(ア) 入札公告後、速やかに公表する事項
a 工事等の名称、場所及び種別
b 指名通知日及び入札執行日時
(イ) 入札終了後、速やかに公表する事項
a 指名した者の商号又は名称
b 指名した者の指名理由
c 入札者の各回の入札金額
(ウ) 落札者の決定後、速やかに公表する事項
a 落札金額
b 政令第167条の13において準用する政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由
c 政令第167条の13において準用する政令第167条の10第2項の規定により落札者を決定した場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した者の商号又は名称
(エ) 契約締結後(政令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項
a 契約の相手方の商号又は名称及び住所
b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期
c 工事等の概要
d 契約金額
e 予定価格、最低制限価格、入札書比較価格及び落札率
f 政令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
ウ 随意契約の場合(政令第167条の2第1項第6号の規定による場合を除く。)契約締結後、速やかに公表する事項
a 契約の相手方の商号又は名称及び住所
b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期
c 工事等の概要
d 契約金額
e 予定価格
f 契約の相手方を選定した理由
エ 契約金額の変更を伴う契約変更の場合
契約締結後、速やかに公表する事項
a 工事等の場所、種別及び概要
b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期
c 契約金額
d 変更理由
3 公表方法
(1) 公表の場所は、総務課とする。
(2) 公表の方法は、書面を閲覧する方法により行うものとする。
(4) 閲覧場所には、閲覧簿(別記様式第2号)を備え付け所定の事項を記入させるものとする。
4 公表期間
(1) 競争入札参加資格等関係
2の(1)のア及びイについては当該資格の有効期間中、2の(1)のウについては改正されるまで
(2) 入札及び契約の状況関係
公表した日(契約締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年が経過する日まで、公表するものとする。
5 公表した内容に関する問い合わせの取り扱い
(1) 指名業者選定理由等公表していない事項についての問い合わせに対しては、応じないものとする。
(2) 公表した事項についての問い合わせに対しては、閲覧の方法により公表している旨を伝えるものとする。
6 施行日
公布の日以降指名通知する工事等から実施するものとする。

