○歓び実感プラン21推進協議会設置規程

平成13年5月31日

規程第3号

(設置)

第1条 本別町における生涯学習の総合的な推進を図るため、歓び実感プラン21推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人にやさしいまちづくりを実現するため、歓び実感プラン21に掲げられた施策の実施及び環境づくりに関すること。

(2) 地域のリーダーとなり生涯学習の推進役となること。

(3) 生涯学習計画(基本構想・推進計画)素案の審議に関すること。

(4) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員21人以内で組織する。

2 推進協議会に専門の識見を有する者を専門委員として置くことができる。

(委員及び専門委員)

第4条 推進協議会の委員は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 専門委員は、町長の要請に応じ、本町の生涯学習の推進のため、必要な期間委嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長2名を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が招集する。

(推進協議会の庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、政策室において処理する。

(推進協議会の運営に関する必要事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

歓び実感プラン21推進協議会設置規程

平成13年5月31日 規程第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成13年5月31日 規程第3号
平成14年3月29日 規程第4号