○本別町健康長寿のまちづくり条例施行規則
平成13年6月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、本別町健康長寿のまちづくり条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(苦情の解決)
第2条 条例第9条第1項第5号に規定する苦情に関する事実があった日から著しく経過したものとは、当該苦情に係る事実があった日の翌日から起算して6カ月を超えたものとする。ただし、まちづくり会議が正当な理由があると認めるときは、この限りではない。
(組織)
第3条 町長は、条例第13条第2項第1号の委員を任命する場合は、本別町内に居住する満18歳以上の者を条例第13条第5項の規定により、公募するものとする。
2 町長は、条例第13条第2項第2号から第4号に規定する委員を任命する場合において、団体にあっては、その団体の推薦を受けた者とする。
(部会)
第4条 条例第16条第2項の規定により、部会を設置する場合は、まちづくり会議の議決を得なければならない。
2 部会に所属する委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、副会長をもって充てる。
4 部会は会長及び部会長が招集する。
(会議)
第6条 苦情調整部会は、特定の個人の情報を取り扱うため、非公開とする。
(庶務)
第7条 まちづくり会議の庶務は、事務局長の命を受け総合ケアセンターにおいて行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、まちづくり会議が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。