○本別町在宅精神障害回復者通所施設交通費助成要綱

平成13年3月29日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の精神障害回復者が十勝管内の通所施設等(以下「施設」という。)に通所する場合に要する交通費用を助成することにより、その費用負担を軽減し、社会復帰を促進することを目的とする。

(対象者の範囲)

第2条 この事業の助成対象者は、本別町に住所を有する精神障害回復者で十勝管内の施設に通所する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者を除く。

(助成金の交付基準)

第3条 助成金は、施設に通所する精神障害回復者の交通に要する次の経費について、週1回を限度として助成する。

(1) 汽車、バスを利用する場合は、実費

(2) 自家用車を利用する場合は、1キロメートルにつき30円

(3) 前2号以外を利用する場合は、1キロメートルにつき30円以内

(交付申請)

第4条 この要綱により助成を受けようとする者は、7月、10月、1月及び3月の4期に分けて別記様式による交付申請書を当該月の5日(3月にあっては31日)までに提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付を認めたときは助成金を交付し、必要あるときは、条件を付することができる。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請により助成金の交付を受けていたことが明らかになったときは、既に交付した助成金の一部又は全部について返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

画像

本別町在宅精神障害回復者通所施設交通費助成要綱

平成13年3月29日 要綱第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月29日 要綱第7号
平成17年3月31日 要綱第5号