○本別町在宅介護相談協力員設置要綱

平成13年2月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 本別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の業務を支援するため、本別町在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 相談協力員は、支援センターと連携して、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)等の実態及びその状況を支援センターに連絡すること。

(2) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介を行うこと。

(3) 各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(4) その他支援センターの業務に必要な事項を行うこと。

(相談協力員の委嘱)

第3条 相談協力員は、次に掲げる者のうちから、本別町健康長寿のまちづくり会議の意見を踏まえ、町長が委嘱する。

(1) 民生委員児童委員

(2) 本別町在宅福祉ネットワーク連絡協議会委員

(3) その他町長が必要と認めた者

(相談協力員の任期)

第4条 相談協力員の任期は、次の各号に定めた者について各号に定めた期間とする。ただし、欠員により補充された相談協力員の任期は前任者の残任期間とする。

(1) 民生委員児童委員の任期は3年とする。

(2) 本別町在宅福祉ネットワーク連絡協議会委員の任期は1年とする。

(3) その他町長が必要と認めた者の任期は2年とする。

(相談協力員の服務)

第5条 相談協力員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(2) 要援護高齢者等の実態等を把握したときは、その状況を必要に応じ支援センターに報告すること。

(3) 要援護高齢者等及びその家族から、相談を受けた場合は、速やかに支援センターに報告すること。

(4) 支援センターが提供する情報等の把握及び研修会への参加

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成13年5月31日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日要綱第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

本別町在宅介護相談協力員設置要綱

平成13年2月27日 要綱第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年2月27日 要綱第4号
平成13年5月31日 要綱第8号
平成18年3月30日 要綱第4号