○本別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成13年2月13日
要綱第2号
注 令和2年11月から条文沿革を注記した
本別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成11年要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、被保険者証の交付その他必要な措置の実施に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2要綱9・一部改正)
(1) 資格証対象世帯主
保険税の納期限(徴収猶予の場合にあっては、当初の納期限。滞納保険税分割納入の場合にあっては、分割後の納期限。以下同じ。)から1年間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。
(2) 差止対象世帯主
保険税の納期限から1年6カ月間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。
(3) 短期証対象世帯主
前2号を除く、納期限を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。
(4) 措置等
(5) 原爆一般疾病医療費の支給等
法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5各号に定める医療費に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)をいう。
(6) 措置対象滞納保険税
保険税の納期限から1年間を経過した滞納保険税をいう。(転出後再転入してきた場合にあっては、転出前の滞納保険税を含む。)
(令2要綱9・一部改正)
(短期被保険者証の交付及び交付措置の解除)
第3条 短期証対象世帯主に対し、被保険者証の検認又は更新の際、現に納期限を経過した保険税の滞納が認められた場合は法第9条第10項の規定により短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付する(様式16)。
2 前項の規定により交付される短期証の有効期限は、当該交付の月より1カ月から6カ月の範囲で町長が定める。
(令2要綱9・一部改正)
(特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等に関する調査及び措置等の予告)
第4条 資格証対象世帯主に対し、法第9条第3項による被保険者証の返還を求めるとき及び差止対象世帯主に対し、法第63条の2による保険給付の支払の一時差止めを実施するときは、あらかじめ、「国民健康保険税滞納措置等予告通知書」(様式1)により、措置等の予告をし、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情等について届出ができる旨を通知し、その事実の有無を調査する。
(令2要綱9・一部改正)
(特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第5条 施行規則第5条の8に規定する届出は、「特別の事情に関する届」(様式2)による。
2 施行規則第5条の9に規定する届出は、「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届」(様式3)による。
3 前2項に規定する届出には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし届出事由について公簿その他の書類により調査して確認できるときはこれを省略させることができる。
(令2要綱9・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第6条 被保険者証返還の措置等を実施するときは、予め、当該世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2項の規定により、弁明の機会を付与する。
4 弁明にあたり、措置等の対象となる当該世帯主が代理人を選任するときは、「委任状」(様式7)その他これに準ずる書面を提出するものとする。
(令2要綱9・一部改正)
(令2要綱9・一部改正)
2 資格証の有効期限は、被保険者証の有効期限を越えない範囲で保険者が個々に勘案し、定める。ただし、その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であるときは、被保険者証を交付し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるもの(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)であるときは、有効期間を6月とする被保険者証を交付する。
(令2要綱9・一部改正)
(世帯異動の場合の資格証明書の取扱い)
第9条 世帯に異動があった場合の資格証の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 資格証交付世帯から世帯分離があったときは、分離した世帯には被保険者証を交付する。
(2) 資格証交付世帯と被保険者交付世帯が合併した場合、資格証交付世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは、資格証を交付する。
(資格証明書の更新)
第10条 町長は、資格証の更新に当たって、「資格証明書の更新予告通知書」(様式10)より、当該世帯主に対し保険税の納付を促すとともに、特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出ができる旨を予告する。
(令2要綱9・旧第11条繰上・一部改正)
(資格証明書交付措置の解除)
第11条 町長は、資格証の交付を受けている者が、法第9条第7項又は第8項の規定に該当するに至った場合は、「資格証明書交付措置解除通知書」(様式11)により措置を解除する。
(令2要綱9・旧第12条繰上)
(特別療養費の支給)
第12条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は「特別療養費支給申請書」(様式12)に療養費に関する証拠書類を添付し、提出しなければならない。
2 町長は審査の結果、特別療養費の支給に決定したときは速やかにこれを支給する。
3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(令2要綱9・旧第13条繰上)
(令2要綱9・旧第14条繰上・一部改正)
(保険給付支払い一時差止め)
第14条 差止対象世帯主から特別療養費のほか保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止める。
2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納している保険税の額の概ね3倍以内とする。
4 保険給付支払一時差止めの対象は、保険給付の額のうち、高額療養費、療養費、特別療養費等の現金で支給されるものに限る。
(令2要綱9・旧第15条繰上)
3 一時差止めを解除された保険給付金は速やかに支給しなければならない。
(令2要綱9・旧第16条繰上)
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第16条 第13条の規定による保険給付費の支払一時差止めがなされている差止対象世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により当該一時差止めに係る保険給付費からの滞納保険税額の控除をすることができる。
(令2要綱9・旧第17条繰上・一部改正)
(審査委員会)
第17条 短期証の交付、被保険者証の返還命令及び資格証の交付、保険給付の一時差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除を行うため、審査決定機関として審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長がこれを招集する。
3 委員会の構成は、副町長、住民課長、住民課主幹、住民課長補佐及び住民課担当主査とし、委員長には副町長がその任にあたる。
4 委員会の議長は委員長がこれを務める。
5 委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
(令2要綱9・旧第18条繰上)
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定は平成12年4月1日以降の納期限に係る保険税の滞納から適用し、同日前の納期限に係る保険税の滞納については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現に従前の要綱に基づいて交付されている短期証は、この要綱により取り扱ったものとみなす。
附則(平成15年5月9日要綱第5号)
この要綱は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成17年4月15日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の本別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の本別町高齢者日常生活用具貸与事業実施要綱、第4条の規定による改正前の本別町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱及び第5条の規定による改正前の本別町指定地域密着型介護サービス事業者等の業務管理体制確認検査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年11月16日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令2要綱9・全改)


(令2要綱9・全改)







(令2要綱9・全改)

(令2要綱9・全改)

(令2要綱9・全改)


(令2要綱9・全改)






