○本別町国民健康保険病院処務規程
平成11年6月4日
規程第3号
本別町国民健康保険病院処務規程(昭和25年規程第7号)の全部を次のように改正する。
第1条 この規程は、本別町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 本別町国民健康保険病院事業の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第19号)第5条による必要な職員は、次のとおりとする。
(1) 院長、副院長、医員
(2) 薬剤師
(3) 放射線技師
(4) 臨床検査技師
(5) 理学療法士、作業療法士
(6) 臨床工学技士
(7) 看護師、准看護師
(8) 保健師
(9) 事務職員
(10) 栄養士
(11) 社会福祉士
(12) 前各号の職員の職務執行上必要な職員
第3条 院務を分掌する組織は次のとおりとする。
(1) 医局 内科、外科、耳鼻咽喉科
(2) 放射線室
(3) 臨床検査室
(4) 理学療法室
(5) 人工透析室
(6) 薬局
(7) 看護室
(8) 事務局
(9) 栄養給食室
(10) 地域連携室
第4条 医局に医局長、各科に医長をおく。
2 放射線室、臨床検査室、理学療法室、人工透析室、栄養給食室及び地域連携室に技師長又は室長をおく。
3 薬局に薬局長をおく。
4 看護室に総看護師長をおく。
5 事務局に事務長をおく。
6 前各項に定めるもののほか、放射線室、臨床検査室、理学療法室、人工透析室、栄養給食室及び地域連携室に技師長補佐又は室長補佐、薬局に薬局長補佐、看護室に看護師長及び副看護師長、事務局に主幹及び事務次長を、各室、薬局、事務局に主査、副主査及び主任をおくことができる。
第5条 院長、副院長ともに事故あるときの職務は、上席医長が代理する。
第6条 医局長は、院長が指名する医師がこれに当たり医局を指揮統轄する。医局長事故あるときは、副院長がこれを代理する。
2 医長は、院長の命をうけ担当科を統轄し業務にあたる。
3 医員は、医長の命をうけ担当科の業務にあたる。
4 薬局長、技師長、室長、総看護師長及び事務長は、院長の命をうけ各担当の業務を指揮統轄する。
5 技師長補佐、室長補佐、薬局長補佐、看護師長、副看護師長、主幹、事務次長、主査、副主査及び主任は上司の命を受け担当業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
第7条 病院において処理する分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 医局
ア 患者の診察(死体検案も含む)に関すること。
イ 診断書その他診療上の各種証明に関すること。
ウ 診療についての諸記録の保存に関すること。
エ 医学研究及び医学統計に関すること。
オ 看護師その他看護人の指導に関すること。
カ その他医務に関すること。
(2) 放射線室
ア 放射線の照射及び撮影に関すること。
イ 放射線照射諸記録の作成保存に関すること。
ウ 放射線機器及び器材の管理に関すること。
エ 放射線材料の出納及び管理に関すること。
オ その他放射線に関すること。
(3) 臨床検査室
ア 細菌血清免疫及び化学検査に関すること。
イ 検査記録の作成保存に関すること。
ウ 検査用器械器具の管理に関すること。
エ 検査材料の出納及び管理に関すること。
オ その他臨床検査に関すること。
(4) 理学療法室
ア 理学的診療に関すること。
イ 理学的診療機械、器材の管理に関すること。
ウ 理学的診療記録の作成保存に関すること。
エ その他理学的診療に関すること。
(5) 人工透析室
ア 人工透析業務の実施に関すること。
イ 人工透析機械、器材の管理に関すること。
ウ 人工透析診療記録の作成保存に関すること。
エ その他人工透析診療に関すること。
(6) 薬局
ア 薬品等の調剤に関すること。
イ 薬品等の検査に関すること。
ウ 麻薬等の管理に関すること。
エ 薬品等の出納及び管理に関すること。
オ 薬事統計に関すること。
カ その他薬事に関すること。
(7) 看護室
ア 外来患者に対する看護及び診療補助に関すること。
イ 診療記録の整理保存に関すること。
ウ 診察室の薬品及び診療材料の整理保管に関すること。
エ 診察室等の清潔整頓に関すること。
オ 入院患者の療養の看護及び診療補助、療養生活の世話に関すること。
カ 看護記録の整理保存に関すること。
キ 病棟の薬品及び診療材料の整理保管に関すること。
ク 看護師その他看護職員の勤務割り及び当直に関すること。
ケ 病棟の清潔整頓に関すること。
コ 医療器具及び衛生材料の消毒に関すること。
サ 医療器具及び衛生材料の出納及び管理に関すること。
(8) 事務局
ア 病院職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。
イ 病院事業の財政計画、予算、決算、資金計画、経理及び現金保管に関すること。
ウ 文書の収受、発送、病院公印の保管に関すること。
エ 土地、建物の取得及び処分に関すること。
オ 職員の労務、健康管理及び福利厚生に関すること。
カ 院内の施設設備保守、火災予防及び警備に関すること。
キ 薬品、医薬備品・消耗品及び診療材料等の購入、受払い及び管理に関すること。
ク 院内感染防止対策及び医療廃棄物の処理に関すること。
ケ 受付窓口、入退院の手続き及び検診業務に関すること。
コ 診療報酬、一部負担金、使用料・手数料の請求及び収納に関すること。
サ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保存に関すること。
シ 各種届出、報告、申請、諸証明及び医療相談に関すること。
(9) 栄養給食室
ア 給食の献立、調理及び配膳に関すること。
イ 栄養計算、栄養相談及び栄養・給食の調査研究に関すること。
ウ 給食用材料、物資の調達及び出納保管に関すること。
(10) 地域連携室
ア 他の医療機関、保健福祉関係機関及び介護サービス事業所との連携並びに連絡調整に関すること。
イ 在宅医療の相談、指導及び療養上の医療相談に関すること。
ウ 紹介患者に関すること。
エ その他地域の医療連携及び福祉相談に関すること。
第8条 病院事業の運営並びに経営について重要な事項を審議並びに協議するため院内に別に定める会議及び委員会(以下「会議等」という。)を設ける。
第9条 院長は、別に定めるものを除いては次の事項を専決する。
(1) 院務に関し、職名又は院名をもって文書の往復をすること。
(2) 宿日直の勤務命令
(3) 院務に関する職員の道内の出張命令(十勝管内及び町内出張命令を除く。)
(4) 事務長、主幹、総看護師長、看護師長、薬局長、技師長及び室長の次に掲げる休暇の承認
ア 年次有給休暇
イ 病気休暇(引き続き6日を超えるものを除く。)
(5) 院長が主宰する会議等の招集
(6) 第7条の看護室職員の業務分掌に関する事項
(7) 診療報酬の請求に関する事項
(8) 薬剤、診療材料等病院経営に関し必要と認める材料の予算内の購入
(9) その他専決事項とすることができない事項以外で事務長の専決に属さない事項
2 事務長は、別に定めるものを除いては次の事項を専決する。
(1) 住民の要望事項の聴取とその処理
(2) 職員の超過勤務、休日勤務命令及び外勤命令
(3) 院務に関する職員の十勝管内の出張命令
(5) 文書の収受及び発送
(6) 保存文書の保管、廃棄
(7) 定例的な通知、照会、回答
(8) 各種勤務日誌及び車両の運行管理並びに使用承認
(9) 金銭、物品、財産の収納管理
(10) 給与、共済費、退職手当組合負担金、電気料、水道料、燃料費、郵便料、電話料、旅費、費用弁償、報酬、公債費、保険料等の義務的経費の支出命令
(11) 1件の金額100万円未満の支出命令(交際費を除く。)
(12) 1件の金額100万円未満の支出負担行為(交際費を除く。)
(13) 1件の金額10万円未満の不用物品の売払い
(14) 収入の調定及び納入通知に関する事項
(15) 収納金の還付及び収入金の延納、分納に関する事項
(16) 前各号のほか、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
第10条 収受文書は次の各号によって処理しなければならない。
(1) 普通文書は文書管理担当において開封しその余白に収受印(第1号様式)を押し事務長の決裁を経て処理すること。
(2) 親展、私信文書は封緘のまま文書配付簿(第2号様式)に記載の上その名宛人に配付すること。
第11条 郵便切手及び葉書は、郵便切手受払簿(第3号様式)に記載してその受払残高を明らかにしなければならない。
第12条 電信電話については公用私用の区別を明らかにし、私用のものは、その都度料金を徴収しなければならない。
第13条 来院患者が診療申込みをしたときは、受付簿に記入し親切にこれに応じなければならない。
第14条 入院患者処理のため入院簿(第4号様式)を備付け入院転科、転室その他必要な事項を記載しなければならない。
第15条 病院に収入金内訳表(第5号様式)を備付け、収入料金を記載し2通を作成しその1通に料金を添え翌日(翌日が休日の場合は翌々日)町長に送付しなければならない。
2 収入金の調定は、収入金内訳日計表をもってこれに代えることができる。
第16条 病院に職員名簿及び住所録を備付け異動の都度これを整理しなければならない。
第17条 患者を診察したときは、主務医において診療録(第6号様式)を作成し調剤及び会計はこれによりそれぞれの係において処理するものとする。
第18条 料金を収納の際、その患者に要求せられたときは、請求領収書(第7号様式)により2通作成1通を控として保存収納しなければならない。
第19条 薬品の保管については、法の定めるところにより処理しなければならない。
第20条 職員は、出勤したときは出勤簿に自ら捺印しなければならない。
2 時限を過ぎて出勤した者又は服務時間中に早退外出しようとするときは、その事由を院長に届け出て承認を受けなければならない。
第21条 職員は、疾病その他事故により欠勤しようとするときは、その事由及び期間を届け出なければならない。
2 前項の病気欠勤であって7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。その期間を過ぎて欠勤しようとする場合もまた同様である。
第22条 忌服の届出には、死者との続柄及びその死亡年月日を記載しなければならない。
第23条 父母の看護墓参転地療養その他私事旅行をしようとする場合は、その事由、行先地及び期間を具し院長に届出なければならない。
第24条 職員は退庁するときは、その管掌する文書その他の物品を整理収蔵し散逸しない様にしなければならない。
第25条 院長は、退職したときは速やかに事務の引き継ぎをなしその旨町長に届け出なければならない。ただし、後任者が未だ定まっていない場合は、特に命ぜられたものにその手続きをしなければならない。
第26条 職員は、退職又は異動となったときは後任者に担当事務並びに業務の引き継ぎをなし連署の上これを院長に届け出なければならない。
第27条 出張は、出張命令簿(第8号様式)をもって命じなければならない。
第28条 出張を命じられた職員が帰院したときは、その出張中に取り扱った事務を上司に復命しなければならない。
第29条 退庁後又は休日に際し庁舎又はその近傍に火災のあるとき、又は町防災マニュアルで定める震度の地震が発生したときは、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。変災に際し庁舎が危急なときもまた同じである。
第30条 看護師の服務方法については、院長が別にこれを定めなければならない。
第31条 時間外並びに休日における院務を処理しかつ院内外の取締りのため当直員又は夜警員を置かなければならない。
2 当直については院長がこれを定める。
第32条 院長は、毎月の事業成績(第9号様式)を取りまとめ翌月5日限り前月分を町長に報告しなければならない。
第33条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理については、本別町の諸規程の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成11年5月12日から適用する。
附則(平成12年5月10日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規程第3号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規程第1号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日規程第6号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月22日規程第2号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。








