○本別町国民健康保険病院事業の設置及び管理に関する条例
平成12年3月8日
条例第19号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した
本別町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は本別町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 患者の診療、公衆の保健指導、医事衛生に関する調査研究及びこれらに附帯する業務を行い、町民の健康衛生を目的として本別町国民健康保険直営とする病院を設置する。
2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 本別町国民健康保険病院
(2) 位置 本別町西美里別6番地8
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(診療科目及び病床数)
第4条 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 精神科
(5) 眼科
(6) 整形外科
(7) 泌尿器科
(8) 脳神経外科
(9) 皮膚科
(10) 循環器内科
(11) 呼吸器内科
2 病床数は、一般病床60床とする。
(令3条例5・令4条例16・令6条例14・一部改正)
(職員)
第5条 病院事業に院長、副院長を置き、必要に応じ医長、医員及び他に必要な職員を置くことができる。
2 院長は、町長の命を受けて院務を統理し、所属職員を指導監督する。
3 副院長は院長を補佐し、院務に参画し院長事故あるときはその職務を代理する。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは、譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
(診療)
第10条 病院事業は国民健康保険の被保険者に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、法令により組織する共済組合の被保険者若しくは組合員及びその被扶養者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)、母体保護法(昭和23年法律第156号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める者及びその他の者に対しても診療を行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 病院への収容
2 前項に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅サービス事業者及び指定介護療養型施設として、要介護被保険者に対し予防給付及び介護給付事業を行うことができる。
(診療時間及び診察日)
第11条 病院事業の診療時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)に定める休日は、外来患者の診療を休止する。ただし、急患その他やむを得ない事情があると院長が認めたときは、診療を行うものとする。
3 院長が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず町長の承認を得て、外来患者の診療時間を変更し、又は診療を休止することができる。
(入院及び退院)
第12条 病院の診療を受け、入院しようとする者は、別に定める保証書を保証人連署の上、院長あてに提出しなければならない。
第13条 前条の保証人が資格を欠き、入院証の交付を受けられない者は、その入院料額の10日分に相当する金額を保証金として前納しなければならない。
2 前項の保証金は、退院の際これを還付する。ただし、入院料その他未済の料金があるときは、その額を控除した残金を還付するものとする。
第14条 入院患者に付添をしようとするときは、本人又は関係者から院長に申し出て、その承認を受けなければならない。
第15条 入院患者が自己の都合で退院しようとするときは、その旨を院長に申し出て承認を受けなければならない。
第16条 前2条の規定により願い出又は承認を受けようとする場合は、本人又は関係者からなされなければならない。
第17条 院長は、次の各号の1に該当するときは、入院を断り又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 正当な理由がなく一部負担金、使用料及び手数料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が病院に関する規定に違反し、又は職員の指図に従わないとき。
(4) その他患者の入院が不適当と認めるとき。
(訪問診察等)
第18条 通院が困難な状況にある患者については、本人又は関係者からの申込みにより、院務に支障のない限りにおいて在宅における訪問診察及び居宅療養管理指導を行うものとする。
(検査等)
第19条 医学的衛生学的検査又は死体検案若しくは剖検を受けようとするものは院長に申し出てその承認を受けなければならない。
(特別な契約)
第20条 町長は、患者の診療その他院務の正常な運営に支障のない限り、診療業務に関し、官公署の委託を受け、又は公共団体との間に特別の契約を締結することができる。
(損害賠償)
第21条 患者及びその付添人又は来訪者が故意又は過失により設備その他物件をき損し、若しくは滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由によるものと町長が認めた場合は、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(病院内での営業の許可)
第22条 病院内で売店を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について必要な条件を付すことができる。
(許可の取消)
第23条 町長は、前条の規定により許可を受けた者が、その条件に従わなかったときは、許可を取消すことができる。
(帳簿)
第24条 病院には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(本別町国民健康保険病院条例の廃止)
2 本別町国民健康保険病院条例(昭和25年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成18年6月14日条例第30号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年7月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条のうち本別町国民健康保険病院事業の設置及び管理に関する条例第4条第1項に1号を加える改正規定 平成21年9月1日
(2) 第2条の規定 平成21年10月1日
附則(平成25年4月26日条例第18号)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年6月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。