○本別町水道事業配水本管布設分担金徴収条例
昭和61年9月30日
条例第17号
(目的)
第1条 本別町が行う水道配水本管布設事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、工事に要する費用の総額の100分の30を乗じて得た額の範囲内において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
(令5条例21・一部改正)
(納付義務者)
第3条 分担金は、当事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金徴収の時期については、当該年度内において、その都度管理者が定める。
2 前項に定める分担金は、管理者の発する納付書により納付しなければならない。
(令5条例21・一部改正)
(町長への委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例21・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。