○本別町上下水道事業会計規程

昭和58年5月20日

水管規程第1号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本別町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令5規程4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 規則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(4) 管理者 法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長をいう。

(5) 公金徴収事務等受託者 上下水道事業の水道料金、下水道使用料等の収納について委託を受けている者をいう。

(6) 納入義務者 水道料金、下水道使用料、受託工事代金、手数料、その他の収入金を納付又は納入する義務のある者をいう。

(令5規程4・一部改正)

(企業出納員等)

第3条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は500,000円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときはこの限りでない。

4 第2項の規程にかかわらず必要があるときは、別に企業出納員を命ずることができる。

(令5規程4・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(令5規程4・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 建設水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 物品出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

(6) 給水工事台帳

2 前項に掲げる帳簿は、建設水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 建設水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(令5規程4・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は、証拠となるべき書類により正確、かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、内訳簿、その他相互に関係ある帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

(令5規程4・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 建設水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合には収入伝票)を発行し収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は収入の調定を更正しようとする場合についても準用する。

(令5規程4・一部改正)

(納入通知書の送付)

第15条 建設水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期の7日前までに送付しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第16条 建設水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者から届出を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員及び法第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合には、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(収納金の取扱)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収入した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は、収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 建設水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(過誤納金の還付)

第20条 建設水道課長は、収納金のうち過納又は、誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第29条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(令5規程4・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第21条 上下水道事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、本別町とする。

(令5規程4・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって、債権を放棄し又は、時効等により債権が消滅した場合においては、建設水道課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 建設水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、建設水道課長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(支払伝票の発行)

第25条 建設水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行なう場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 建設水道課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は、前金払を行なう場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は、前払金を受けた者は支払が終わった後、債権額が確定した後又は、役務の提供が完了した後、精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、建設水道課長に提出しなければならない。

3 建設水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は、支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(隔地払)

第27条 建設水道課長は、隔地の債権者の請求によりその住所又は、居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により直接送金しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって建設水道課長に申出なければならない。

(令5規程4・一部改正)

(領収書等の徴収)

第29条 建設水道課長は、現金等の支出をしたときは債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申出た場合は、この限りでない。

(令5規程4・一部改正)

(過誤払金の回収)

第30条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は、誤払となったものがある場合は、建設水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(令5規程4・一部改正)

(債務の免除等)

第31条 建設水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

(令5規程4・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第32条 建設水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(令5規程4・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第33条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(預り有価証券)

第34条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全確実な方法によって保管しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(預り有価証券の受入及び還付)

第35条 建設水道課長は、前条の有価証券を受入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(利札の還付請求)

第36条 建設水道課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において建設水道課長は、受領書を徴さなければならない。

(令5規程4・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第37条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行なうものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第38条 建設水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第39条 建設水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲において必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(令5規程4・一部改正)

(受入価額)

第40条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は、製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第41条 建設水道課長は、たな卸資産の納入又は、引渡の通知を受けたときは遅滞なく検収しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(受入)

第42条 たな卸資産を受入れた場合は、建設水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記載しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(払出価額)

第43条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第44条 建設水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 建設水道課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払出し物品出納簿に記帳しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第45条 建設水道課長は、建設改良又は、修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、第42条の規定に準じて受け入れなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(発生品)

第46条 建設水道課長は、第37条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は、使用にたえなくなったものとに区分し再使用できるものは第40条第2号及び第42条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(令5規程4・一部改正)

(不用品の処分)

第47条 建設水道課長は、たな卸資産のうち不用となり又は、使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第44条の規定は、前項の場合について準用する。

(令5規程4・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第48条 建設水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(実地たな卸)

第49条 建設水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか、建設水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行なった場合は、建設水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第50条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行なう場合は、建設水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合せなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第51条 建設水道課長は、実地たな卸を行なった結果を第49条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、建設水道課長は、その原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(たな卸修正)

第52条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、建設水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行して管理者の決裁を受けるとともにこれを修正しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第53条 建設水道課長は、第37条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(令5規程4・一部改正)

(物品の管理)

第54条 建設水道課長は、第37条第1項第1号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 建設水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(事故報告)

第55条 天災その他の事由により物品が滅失し又は損傷を受けた場合は、建設水道課長は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(不用品の処分)

第56条 建設水道課長は、物品のうち不用となり又は使用にたえられなくなったものを第44条の規定に準じて売却し、又は、廃棄しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(令5規程4・全改)

第2節 取得

(取得価額)

第58条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は、製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は、製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は、前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積額

(購入)

第59条 固定資産を購入しようとする場合は、建設水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目、及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(交換)

第60条 固定資産を交換しようとする場合は、建設水道課長は第24条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は、申請書を添えなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(無償譲受け)

第61条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、建設水道課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(工事の施行)

第62条 建設改良工事を施行しようとする場合は、建設水道課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(検収)

第63条 第41条の規定は固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第64条 建設水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、建設水道課長は法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は、登録の手続きをとらなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第65条 建設水道課長は、建設改良工事が完成した場合にはすみやかに工事費の精算を行なわなければならない。

2 前項の場合においては、建設水道課長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、建設水道課長はすみやかに建設仮勘定の精算を行ない振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(令5規程4・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第67条 建設水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(売却等)

第68条 建設水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(令5規程4・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第69条 建設水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は、使用にたえなくなったものとに区分し再使用できるものは第40条第2号及び第42条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(令5規程4・一部改正)

(売却等に関する報告)

第70条 建設水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第72条 第57条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(令5規程4・全改)

(減価償却の特例)

第73条 建設水道課長は、有形固定資産について当該固定資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(令5規程4・一部改正)

第7章の2 リース会計に係る特例

(令5規程4・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第73条の2 前章の規定にかかわらず、第57条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(令5規程4・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第73条の3 前章の規定にかかわらず、第57条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(令5規程4・追加)

第7章の3 報告セグメントの区分

(令5規程4・追加)

(報告セグメントの区分)

第73条の4 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 個別排水処理事業

(令5規程4・追加)

第8章 予算

(予算原案の作成)

第74条 建設水道課長は、管理者が指定した日までに翌年度の予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(予算の執行)

第75条 建設水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(令5規程4・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第76条 建設水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(令5規程4・一部改正)

(予算超過の支出)

第77条 建設水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 建設水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(令5規程4・一部改正)

(予算の繰越)

第78条 建設水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(令5規程4・一部改正)

第9章 決算

(決算の調整)

第79条 上下水道事業の決算の調整に関する事務は、建設水道課長が行う。

(令5規程4・一部改正)

(決算整理)

第80条 建設水道課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(令5規程4・一部改正)

(帳簿の締切)

第81条 建設水道課長は、前条の規定により決算整理を行なった後、各帳簿の勘定の締切を行なうものとする。

(令5規程4・一部改正)

(決算報告書の提出)

第82条 建設水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は、欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は、欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月20日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

(令5規程4・一部改正)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第83条 建設水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(令5規程4・一部改正)

(伝票等の様式)

第84条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、管理者が別に定めるものとする。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(4) 総勘定元帳

(5) 内訳簿

(6) 現金日報

(7) 勘定日計表

(8) 月次試算表

(9) 物品出納簿

(10) 入庫伝票

(11) 出庫伝票

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

(14) たな卸表

(準用規定)

第85条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本別町財務規則(昭和58年規則第9号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月20日水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月30日規程第4号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(令和5年12月28日規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

本別町上下水道事業会計規程

昭和58年5月20日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
昭和58年5月20日 水道事業管理規程第1号
昭和61年10月20日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月30日 規程第4号
令和5年12月28日 規程第4号