○本別町上下水道事業職員旅費規程
昭和55年10月1日
水管規程第5号
(目的)
第1条 本別町上下水道事業職員が公務のため旅行した場合には当該職員に対し旅費を支給する。
(令5規程4・一部改正)
(旅費の額等)
第2条 職員に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、本別町職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)及び本別町職員の旅費に関する規則(昭和39年規則第4号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。