○本別町上下水道事業職員の勤務時間等に関する規程
昭和55年10月1日
水管規程第3号
第1条 この規程は、上下水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。
(令5規程4・一部改正)
第2条 本別町上下水道事業職員の勤務時間等について必要な事項は、本別町職員の勤務時間ならびに休日休暇に関する条例(昭和43年条例第47号)、本別町職員の休暇に関する規則(昭和43年規則第30号)の例による。
(令5規程4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。