○本別町上下水道事業職員の職の設置規程

昭和55年10月1日

水管規程第2号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定による上下水道事業職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5規程4・一部改正)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

(4) 主査

(5) 副主査

(6) 主任

(7) 主事

(8) 主事補

(9) 技師

(10) 技術補

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日水管規程第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規程第4号)

この規程は、平成15年5月12日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

本別町上下水道事業職員の職の設置規程

昭和55年10月1日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
昭和55年10月1日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成15年5月9日 規程第4号
平成19年3月26日 規程第1号
令和5年12月28日 規程第4号