○本別町上下水道事業職員の指定職員の範囲を定める規則

昭和55年10月1日

規則第25号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法第39条第2項及び地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき、上下水道事業職員のうち指定職員の範囲を定めることを目的とする。

(令5規則10・一部改正)

(指定職員の範囲)

第2条 指定職員は、次に掲げる職を有するものとする。

課長、主幹、課長補佐

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月12日水道事業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

本別町上下水道事業職員の指定職員の範囲を定める規則

昭和55年10月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第25号
昭和61年9月12日 水道事業管理規則第1号
平成3年3月28日 規則第8号
令和5年12月28日 規則第10号