○本別町上下水道事業管理規程
昭和55年10月1日
水管規程第1号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本別町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第5号)第3条第2項により設置された建設水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(令5規程4・一部改正)
第2章 組織
(組織)
第2条 課に次の担当をおく。
(1) 管理担当
(2) 水道担当
(3) 下水道担当
(令5規程4・一部改正)
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水道及び下水道の計画及び設計、工事施行に関すること。
(2) 水源の保全に関すること。
(3) 水道及び下水道施設の維持管理に関すること。
(4) 排水設備の普及、促進に関すること。
(5) 給水装置に関すること。
(6) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(7) 排水設備工事指定業者に関すること。
(8) 予算及び決算に関すること。
(9) 水道料金、下水道使用料及びその他収入に関すること。
(10) 財産に関すること。
(11) その他営業に関すること。
(令5規程4・一部改正)
(職員)
第4条 課に課長及び主査をおく。ただし、必要に応じ、主幹、課長補佐、副主査及び主任をおくことができる。
(職務)
第5条 課長は、上司の命を受け、その所管事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、職員を指揮し、担任業務に従事する。
3 副主査及び主任は、主査を補佐し、主要事務を処理する。
4 前条の職にある者は、上司の命を受け、事務及び技術に従事する。
第3章 決裁
(決裁)
第6条 事務は、すべて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)(次条に定めるところにより専決できるものは、その専決すべき者)の決裁を得てから施行しなければならない。
(令5規程4・一部改正)
(専決事項)
第7条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表のとおりとする。
(代決)
第8条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 管理者が不在のときは、課長が代決する。
(2) 課長が不在であるときは、主幹及び課長補佐又は上席職員が課長の事務を代決する。
2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(専決及び代決の制限)
第9条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても特に重要又は異例に属すると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
第4章 文書
(適用規定)
第10条 水道事業及び下水道事業の事務処理及び服務等については、本別町の諸規定を準用する。
(令5規程4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月15日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成3年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月10日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月9日規程第4号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令5規程4・一部改正)
課長の専決事項
1 課長補佐以下職員の十勝管内及び町内の出張命令
2 課長補佐以下職員の超過勤務及び休日勤務命令
3 職員の次に掲げる休暇の承認
ア 課長補佐以下職員の休暇の承認
イ 課長補佐以下職員の病気休暇(引き続き6日を越えるものを除く。)
4 職員の特殊勤務命令
5 宿日直命令及び当直の服務
6 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令
7 1件の金額10万円未満の不用物品の売払い
8 給水装置の申請書受理及び工事施行
9 給水量の計量及び認定
10 上下水道料金(受託工事収益を含む。)及び負担金等の納入通知書の発行
11 給与、共済費、退職手当組合負担金、電気料、水道料、燃料費、郵便料、電話料、旅費、費用弁償、報酬、公債費、保険料等の義務的経費の支出命令
12 収入の調定、納入通知に関すること。
13 収納金の還付及び収入金の延納、分納に関すること。
14 給水停止に関すること。