○本別町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月13日

条例第5号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した

(設置)

第1条 公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び個別排水処理事業をいう。以下同じ。)(以下「上下水道事業」と総称する。)を設置する。

(令5条例21・全改)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(令5条例21・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、本別町の次の区域内とする。

北1丁目、北2丁目、北3丁目、北4丁目、北5丁目、北6丁目、北7丁目、北8丁目、南1丁目、南2丁目、南3丁目、南4丁目、柳町、緑町、柏木町、向陽町、東町、朝日町、山手町、錦町、栄町、新町、勇足元町、仙美里元町、勇足の一部、共栄の一部、弥生町、美里別の一部、西美里別の一部、上本別の一部、仙美里の一部、西仙美里

(2) 給水人口は、6,300人とする。

(3) 1日最大給水量は、3,500立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、本別町の区域内とする。

(2) 排水区域面積は、390ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、4,300人とする。

(4) 1日最大処理能力は、3,600立方メートルとする。

4 個別排水処理事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、本別町の区域内とする。

(2) 処理人口は、2,000人とする。

(令5条例21・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書および令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設水道課を置く。

(令5条例21・一部改正)

(重要な資産の取得および処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令5条例21・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。

(令5条例21・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300千円以上のものとする。

(令5条例21・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(令5条例21・一部改正)

1 この条例中第1条第2条第4条第5条および附則第2項の規定は、昭和42年1月1日から適用し、第3条第6条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間におこなわれる資産の取得および処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和44年12月25日条例第24号)

1 この条例は、昭和45年4月1日より施行する。

2 本別町勇足簡易水道設置条例(昭和43年条例第15号)は、廃止する。

(昭和48年10月4日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月13日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(本別町簡易水道基金の設置、管理および処分に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 本別町簡易水道基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和41年条例第4号)

(2) 本別町開拓地専用水道新設工事分担金条例(昭和41年条例第19号)

(3) 本別町簡易水道条例(平成7年条例第1号)

(本別町情報公開条例の一部改正)

4 本別町情報公開条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正)

5 本別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町職員定数条例の一部改正)

6 本別町職員定数条例(昭和49年条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町職員の定年等に関する条例の一部改正)

7 本別町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

8 職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町特別会計条例の一部改正)

9 本別町特別会計条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町営農用水道条例の一部改正)

10 本別町営農用水道条例(平成3年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町公共下水道条例の一部改正)

11 本別町公共下水道条例(平成元年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町個別排水処理施設条例の一部改正)

12 本別町個別排水処理施設条例(平成10年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町個別排水処理事業受益者分担金条例の一部改正)

13 本別町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成10年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町公共下水道受益者分担金条例の一部改正)

14 本別町公共下水道受益者分担金条例(平成11年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町公共下水道受益者負担金条例の一部改正)

15 本別町公共下水道受益者負担金条例(平成元年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

17 本別町水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町水道事業給水条例の一部改正)

18 本別町水道事業給水条例(平成10年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町水道事業配水本管布設分担金徴収条例の一部改正)

19 本別町水道事業配水本管布設分担金徴収条例(昭和61年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

本別町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月13日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
昭和42年1月13日 条例第5号
昭和44年12月25日 条例第24号
昭和48年10月4日 条例第35号
昭和51年3月22日 条例第14号
昭和57年3月13日 条例第5号
昭和58年6月23日 条例第28号
昭和61年3月18日 条例第5号
昭和61年9月30日 条例第24号
昭和63年6月23日 条例第11号
昭和63年9月30日 条例第13号
平成3年3月13日 条例第10号
平成7年3月3日 条例第1号
平成14年6月14日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第31号
令和2年3月11日 条例第1号
令和5年12月13日 条例第21号