○本別町個別排水処理施設条例

平成10年12月21日

条例第26号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本別町個別排水処理施設の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令5条例21・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に、し尿と併せて雑排水を処理する施設並びに放流等の処理をする施設をいう。

(2) 排水設備 し尿及び雑排水を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設をいう。

(3) 排水設備設置者 個別排水処理施設を連結する家屋の所有者又は家屋を使用する者をいう。

(4) 使用者 し尿及び雑排水を個別排水処理施設に流入してこれを使用する者をいう。

第3条 削除

(令5条例21)

(個別排水設備の設置期限)

第4条 排水設備設置者は、個別排水処理施設の使用開始に併せ排水設備を設置しなければならない。

(使用料の徴収)

第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、個別排水処理施設の使用について、使用者から別表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により算出した消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出した地方消費税の額を加えた額を使用料として徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 使用月の中途において使用者が個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは使用を再開したときの使用料は、次の区分による。

(1) 15日未満 月額の2分の1

(2) 15日以上 月額

(令5条例21・一部改正)

(保管義務等)

第6条 使用者、家屋の所有者及び個別排水処理施設が設置されている土地について権限を有する者は、個別排水処理施設を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び家屋の所有者は、町が行う個別排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(損傷負担金)

第7条 管理者は、個別排水処理施設を損傷した行為により必要を生じた復旧に要する費用については、その行為をした者に全部又は一部を負担させることができる。

(令5条例21・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、本別町公共下水道条例(平成元年条例第30号)の例による。この場合において「公共下水道」及び「公共ます等」とあるのは「個別排水処理施設」と読み替えるものとする。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月17日条例第36号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第26号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本別町個別排水処理施設条例第5条第1項の規定は、平成26年6月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月11日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の本別町個別排水処理施設条例の規定は、令和2年4月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料の額

浄化槽の規模

使用料(月額)

5人槽

3,100円

6人槽

3,500円

7人槽

3,900円

8人槽

4,300円

10人槽

5,100円

11人槽以上

10人槽の使用料に1人槽増すごとに400円を加算した額

本別町個別排水処理施設条例

平成10年12月21日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
平成10年12月21日 条例第26号
平成15年12月17日 条例第36号
平成16年12月21日 条例第26号
平成24年3月23日 条例第13号
平成26年2月6日 条例第9号
令和元年12月11日 条例第32号
令和5年12月13日 条例第21号