○本別町公園管理人服務規程

昭和43年5月14日

規程第1号

第1条 管理人は、常に担当公園及び公共用地等の状態を把握し、町長または担当に緊密な連絡をして事故の発生を防ぐこと。

第2条 管理人は、次の公園及び公共用地等の巡視をすること。

(1) 清流公園

(2) 中央公園

(3) みどり公園

(4) 北公園

(5) 本別公園

(6) 栄公園

(7) 旭一公園

(8) 向陽公園

(9) 南公園

(10) 新町公園

(11) 本別河川緑地

(12) 本別霊園

(13) ふれあい公園

(14) 北8公園

(15) 義経公園

(16) 静山公園

(17) 愛のかけはし公園

(18) 清流河川緑地

(19) 弥生河川緑地

(20) 中央河川緑地

(21) 南河川緑地

(22) その他公共用地等

第3条 巡視は、随意行うこと。

第4条 管理人は、公園及び公共用地等を巡視する場合は、次の各号に注意し、または行うこと。

(1) 公園及び公共用地等の清掃及び草刈を行うこと。

(2) 施設の損傷または汚損の状況調査

(3) 施設の修理

(4) 本別町都市公園条例に基づき、禁止行為または制限事項について取り締りまたは指導を行うこと。

第5条 土地または施設に損傷個所を発見した場合は、速やかに町長に報告すること。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年3月7日規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成17年4月15日規程第3号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

本別町公園管理人服務規程

昭和43年5月14日 規程第1号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和43年5月14日 規程第1号
昭和50年3月7日 規程第1号
平成17年4月15日 規程第3号