○本別町共済住宅条例

昭和43年10月16日

条例第46号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、本別町(以下「町」という。)が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「組合規程」という。)に基づき、北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得、管理および処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員住宅の建設)

第2条 町は、毎年度議会の議決または予算の定めるところにより常勤の町職員(以下「職員」という。)に譲渡するための住宅(以下「職員住宅」という。)を共済組合より委託を受け建設するものとする。

2 町長は前項の職員住宅の用に供するため共済住宅を取得するときはあらかじめ職員より住宅譲渡の申込を徴しこれに基づき組合規程第7条に定める書類を作成しなければならない。

(職員住宅の譲渡範囲)

第3条 職員住宅の譲渡を受けられる職員は、次の各号に該当するものとする。

(1) 共済組合定款第32条に規定する組合員としての期間が5年以上の者

(2) 住宅を必要としかつ譲渡対価を確実に支払う能力があるもの

(譲渡の価格およびその支払方法)

第4条 職員住宅を職員に譲渡する場合における価格は、原則として町が共済組合から譲渡を受けたときの価格とし、その支払は、16年以内に利率年5分8厘の利息で半年賦元金均等の方法による。

2 前項の支払金は、4月1日から9月30日までおよび10月1日から翌年3月31日までの2期に分けおのおの期末の18日までに町の指定する金融機関に払込まなければならない。

(所有権の移転)

第5条 町長は、共済組合より譲渡された共済住宅を所定の手続きを終えて当該組合員に譲渡するのに伴い所有権も当該組合員に移転する。

(抵当権の設定等)

第6条 職員住宅の譲渡を受ける職員は、町に対して第1順位の抵当権を設定しなければならない。

(譲渡対価の即時償還)

第7条 職員住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の1に該当する場合において譲渡対価の残金があるときは、これを即時に償還しなければならない。

(1) 職員が死亡または当該所属所を退職したとき。

(2) 譲渡契約の条項に違反したと当該職員が認めるとき。

(抵当権等の解除)

第8条 譲渡対価の償還が完了したときは、町および職員はすみやかに抵当権の登記の抹消および質権消滅の手続をとるものとする。

(細目の委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 本別町恩給住宅条例は、廃止する。

2 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第1号については44年4月1日から施行する。

本別町共済住宅条例

昭和43年10月16日 条例第46号

(昭和43年10月16日施行)