○公営住宅附属集会所使用運営規則

昭和47年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 集会所は、当該公営住宅団地(以下「当該団地」という。)の入居者全体の共同の場として、各種集会、講習会その他入居者相互の親睦、福利厚生、娯楽及び教養の向上のために使用することを目的とする。

(使用禁止)

第2条 集会所が次の各号の1に該当するときは、使用することができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 風俗、公安を害するおそれのあるとき

(2) 政治又は宗教活動を目的とするとき

(3) 興行その他営利を目的とするとき

(4) 建物及び附属設備をき損するおそれのあるとき

(5) その他集会所の管理上支障があるとき

(集会所の使用料)

第3条 集会所の使用料は無料とする。

(使用時間)

第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(集会所管理人)

第5条 集会所の管理については、公営住宅団地の管理人が兼ねるものとする。

(使用運営に関する指示等)

第6条 町長は必要があると認めたときは、集会所の使用状況等について、報告を求め、その使用運営等について必要な指示を行うことができる。

(使用者の保管義務)

第7条 使用者は当該集会所の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者は、集会所を使用後、直ちに清掃、整備し管理責任者に届け出、その検査を受けなければならない。

(賠償責任)

第8条 使用者は自己の責に帰すべき事由によって集会所その他の備品等をき損したときは速かに原状に復するか、若しくはその修繕費等の費用を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、集会所の使用運営について必要な事項はその都度別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日より施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成12年3月27日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

公営住宅附属集会所使用運営規則

昭和47年2月1日 規則第3号

(平成12年3月27日施行)