○本別町特定公共賃貸住宅管理規則

平成7年12月5日

規則第17号

注 令和4年4月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この規則は、本別町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項を定める。

(住宅の種類及び家賃等)

第2条 住宅の設置場所、住宅の種類、その戸数、条例第11条第1項の規定による家賃及び条例第15条の規定による入居者負担額は、別表1のとおりとする。

(所得基準)

第3条 条例第5条第1号及び第2号に規定する町長が定める所得の基準は、190,000円以上582,000円以下とする。

2 条例第5条第3号に規定する同居親族等がない者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅(以下「単身者住宅」という。)に入居することができる者は、所得が190,000円以上582,000円以下であること。ただし、所得が190,000円に満たない者にあっては、所得上昇が見込まれる者でなければならない。

(令4規則8・一部改正)

(単身者)

第4条 条例第5条第3号に規定する単身者住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 単身者でありかつ40歳未満の者

(2) 就労している者、又は就労することとなる者

(3) 町税及び町の使用料を滞納していない者

(4) 前条第2項に定める収入基準に該当する者

(5) 前各号に該当する者のほか、町長が特別の事情があると認める者

(入居申込書)

第5条 条例第6条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、第1号様式によるものとする。

2 前項の申込書には、所得証明書及び納税証明書等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居者の選定の特例)

第6条 町長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、次項に定める者は条例第7条に定めるところにより特定公共賃貸住宅の入居者に選定することができる。

2 条例第8条に規定するその他特に居住の安定を図る必要がある者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族等に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族等に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(令4規則8・一部改正)

(入居の請書)

第7条 入居者は、条例第10条第1項第1号に規定する本別町特定公共賃貸住宅借受書(第2号様式)及び特定公共賃貸住宅借受人身元保証書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は2人とし、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 原則として町内に居住し、独立の生計を営んでいる者であること。

(2) 入居決定者と同等程度以上の所得を有する者であること。

(3) 町税及び町の使用料を滞納していない者

2 条例第5条第3号に規定する単身者住宅の入居決定者が未成年者の場合、連帯保証人の1名は原則として保護者を充てなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第1項に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、速やかにこれに代わる連帯保証人を立て、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居許可書)

第9条 町長は、条例第10条第4項の規定により入居可能日を付した特定公共賃貸住宅入居許可書(第5号様式)を交付するものとする。

(減額申請書)

第10条 条例第14条第1項の規定する減額の申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(第6号様式)により行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第11条 条例第15条の規定による入居者負担額は、条例第11条に規定する当該住宅の家賃と差額を生じる場合、次の各号によるものとする。

(1) 所得が322,000円以下の者の入居者負担額は、別表1のとおりとする。

(2) 所得が322,000円を超え445,000円以下の者の入居者負担額は、前号の入居者負担額に別表1の家賃と入居者負担額との差額に0.5を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(3) 所得が445,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の家賃とする。

2 公営住宅の建替事業に伴って特定公共賃貸住宅に入居しようとする者の入居者負担額は、町長が別に定めるものとする。

(入居者の修繕義務)

第12条 条例第18条第1項に規定する軽微な修繕とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) ふすまの張り替え、給水栓の補修及び部品の取替え、破損ガラス、鍵、ドアーの把手、電灯の点滅器(コンセントを含む。)、電球、笠等の取替え

(2) 壁の塗り替え(上塗のはげている程度のもの。)、畳表替え等(10年を経過したものは除く。)、流し(流し台、コンロ台を含む。)、換気孔及び換気扇(床下用、壁用のもの。)、物干し等の補修

(3) 前各号に定めるもののほか、これに類似するもので住宅賃貸上入居者が負担することが適当と認められるものの補修

(入居者氏名変更届)

第13条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届出書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第14条 条例第21条に規定する迷惑行為は、次に掲げるものとする。

(1) (盲導犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(2) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。ただし、他法令等により許可されたものを除く。

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きくだすこと。

(5) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと又看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が迷惑行為と認める行為

(長期不在の許可)

第15条 条例第22条に規定する日数以上当該特定公共賃貸住宅を使用しない者は、特定公共賃貸住宅長期不在届出書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者及びその世帯員が病気療養その他のやむを得ない事情により当該特定公共賃貸住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

(住宅の模様替え)

第16条 条例第25条の規定により原状回復又は撤去が容易である場合において住宅の模様替え等をしようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(同居の許可)

第17条 条例第26条の規定により入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第18条 入居者が同居親族等を残して死亡し、又は退居した場合において当該同居親族等が引き続き特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居親族等は事由が生じた日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居承継許可申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項申請人が条例第5条に規定する入居資格要件を満たし、かつ特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めたときは、許可するものとする。

(令4規則8・一部改正)

(警察署長の意見聴取)

第19条 条例第27条の2第1項に規定する意見の聴取は、同意書(第12号様式)の提出を受け行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年6月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年9月26日規則第11の3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

本別町特定公共賃貸住宅

管理開始年度

団地名

種類

構造

形式

戸数

戸当たり面積

家賃(月額)

入居者負担額(月額)

平成7年

山手町

単身

耐2

1DK

8

m2

40.14

33,500

33,500

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本別町特定公共賃貸住宅管理規則

平成7年12月5日 規則第17号

(令和4年4月15日施行)