○国もしくは道が行なう事業に対する請負条例

昭和28年12月25日

条例第35号

第1条 地方自治法第2条に基づく住民の福祉に関する事項を遂行するため国費もしくは道費をもって行なわれる事業に対し町長はこれが事業を請負うことができる。

第2条 請負に関する必要なる事項は、国もしくは道の定めるところによる。

本条例は、公布の日から施行する。

国もしくは道が行なう事業に対する請負条例

昭和28年12月25日 条例第35号

(昭和28年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和28年12月25日 条例第35号