○本別町土木工事就業規則

昭和26年9月22日

規則第15号

第1章 総則

第1条 本別町長(以下「町長」という。)の施行する失業対策事業に従事する就労者の就業については、法令に定めるもののほかこの規則による。

第2条 この規則で就労者とは、工事現場において直接作業に従事する国費ならびに道費補助対象の労力費支弁の労務者をいう。

第3条 就労者は、この規則を守り自己の職場につき責任を重んじて従事同僚互に相扶け合い礼儀を重んじ職制に定められた上司の指示に従って職場秩序の保持に協力しなければならない。

2 上司は、就労者の人格を尊重しかつ率先してその職責を遂行しなければならない。

第2章 就労

第1節 労働時間および休憩時間

第4条 就労者の1日の就労時間は、休憩時間を除き実労働8時間としその時間は次の通りとする。

(1) 就労時間 午前8時より午後5時迄

第5条 就労者の1日の労働時間中における休憩時間は、次の通りとする。

(1) 午前の休憩 午前10時より同10時10分迄

(2) 昼休み 午後零時より同零時40分迄

(3) 午後の休憩 午後3時より同3時10分迄

2 前項の休憩は一斉に行なう。ただし、町長(現場監督員または職制の上司)が作業の都合により必要があると認めるとき休憩を開始する時刻および休憩時間を変更する場合がある。

第6条 休日は、次の通りとする。

(1) 毎日曜日。ただし、就労者が自発的に就労する場合はその限りでない。

(2) 風、雪、洪水等その他避けることのできない事由により作業に着手することができないと認めた日

第2節 入退場

第7条 就労者は、所定の時刻迄に入場して紹介票および就労手帳を提示し出勤の手続をとり終業の際は、持場を整頓して清掃の後退場の手続をとらなければならない。

第8条 就労者は、遅刻早退または労働時間中に職場を離れる場合には、上司の許可をうけなければならない。

2 前項の場合には、賃金は所定の実労働時間に対する労働時間割の額を支払う。

第9条 次の場合には、入場させないことがありまた退場を命ずることがある。

(1) 就労に際し所定の出頭または到着時刻に著しく遅刻したとき。

(2) 正当な事由なくして上司の指示に従わないとき。

(3) 故意または怠慢せん動等により作業の進捗を阻害したとき。

(4) 就労に必要でない衛生上有害物または火気等危険物と認められるものを持っているとき。

(5) その他職場の秩序風紀を乱したとき。

(6) この規則に違反したとき。

2 前項各号により退場させる場合その者に支払う賃金は、所定の実労働時間割の額とする。

第3章 給与

第10条 賃金は、日給とする。

2 日給は、実労働8時間に対する定額とし重軽作業区分によりその額を異にして支給する。手当は、就労時間開始前において指定された現場に集合したにもかかわらず町長(監督員)の都合により就労せしめなかった者に対して法令の定めるところにより支給する。

3 前項の日給額その他賃金の計算については、別表による。

第11条 次の場合には、前条の規定にかかわらず遅滞なく賃金を支払う。

(1) 本人またはその家族が死亡または結婚出産により費用を必要とするとき。

(2) 本人が天災その他災害にあいまたは負傷もしくは疾病により費用を必要とするとき。

(3) その他町長が必要ありと認めたとき。

第4章 雇入

第12条 就労者は、所轄公共職業安定所から日々紹介斡旋を受けて雇入れる。

第13条 就労者は日々雇入れるものであるから雇用契約は、日々更新されるものである。

第5章 解雇

第14条 就労者は、次の各号の1つに該当するときは、その者の雇入れを拒否しまたは解雇することがある。

(1) 本人が就労を拒否しまたは解雇を申出たとき。

(2) 天災事変その他止むを得ない事由のため事業の施行が不可能となったとき。

(3) 就労規則に違反したまたは作業監督者の指示に従わずもしくは許可なくして職場を離れる者

(4) 就労時間中に職場大会を開催する等職場秩序をみだす者

(5) 著しく怠慢である者

(6) 公共職業安定所の紹介または承認を経ていない者

(7) 他人の紹介票または就労手帳を所持しまたはその内容を改ざんしている者

第6章 災害の補償および失業保険

第15条 就労者が業務上の事由により負傷し疾病にかかり死亡した場合には、法令の定めるところに基づき補償する。

第7章 雑則

第16条 この規定は、事業監督官公庁の指示があったときまたは町長が必要あると認めたときは、その都度変更することがあるものとする。

本別町直営工事は、総てこの規則を準用する。

この規則は、昭和26年9月22日より施行する。

別表

失業対策事業賃金額表

種別

職種

等級

日額

備考

重作業

人夫

A

 

1 重軽作業区分に従って支払うものとする。

2 事業実施に当っては重作業軽作業を含めて平均を超えないようにし就労予定人員を使用するものとする。

B

 

C

 

D

 

軽作業

人夫

A

 

B

 

C

 

D

 

備考

1 本表の日額は、休憩時間を除く労働時間8時間の場合である。

2 職種および等級は、就労後の状況により変更することができる。

3 実働8時間に満たないものに対しては、その者の実働時に応じて賃金の時間割決算により支給する。

4 賃金の格付は、就労状況稼働能力に応じて町長が作業監督者の意見を聞いて決定する。

5 就労後町長の都合により作業を休止する場合には、所定の実労働時間に対する実働時間割額がその日の所定額の100分の60に達しないときはその不足を加算し支払う。

本別町土木工事就業規則

昭和26年9月22日 規則第15号

(昭和26年9月22日施行)