○町道占用規程
昭和10年10月16日
告示第50号
第1条 町道を占用しようとする者は、この規程により町長の許可を受けなければならない。
(1) 一般図(占用箇所ならびに附近の状況を知ることができるもの)
(2) 実測平面図(縮尺600分の1以上)
(3) 占用求積図(縮尺600分の1以上)
(4) 占用に伴い工事を施行する場合においては、その工法を知ることができる設計書ならびに縦断面図(縮尺は横線すべて900分の1としその縦線は横線縮尺のすべて600倍として土地の高低を示したもの)、横断面図(縮尺200分の1以上橋梁、暗渠その他工作物にあってはその作工図)縮尺を60分の1より大にしてその構造、寸法および水位平洪水位)を示し、なお道路の敷地幅、造成幅、側溝等の関係を明らかにしたもの
(5) 電柱建設のため道路を占用しようとする場合は、第2号様式の調書
電線路、水道、瓦斯管路等の布設にして長距離にわたる占用にあっては、前項の実側平面図および占用求積図の縮尺を3,000分の1までとすることができる。
灌漑、排水その他用悪水路掘削のため道路を占用しようとする場合は、添付図面2通を提出しなければならない。
(6) 他の法令により認可または許可を受けたものは、その謄本
(7) 地先利害関係者の承諾書
第3条 占用期間は、満3年以内とする。ただし、電柱建設、灌漑、排水、その他用悪水路掘削のための占用、上水道、下水道、電線路または瓦斯管路布設のための占用もしくは鉄道専用軌道敷設のための占用にあっては、20年以内とする。
第5条 占用の許可を受けた者は、その許可を受けた日より10日以内にその占用地もしくは工作物その他見やすい所に標杭または標札を設け指令番号、許可年月日、占用期間、占用目的、占用坪料、占用者の氏名を明記しなければならない。ただし、灌漑、排水その他用悪水路の掘削、上水道、下水道の布設、鉄道専用軌道敷設のための占用その他地下工作物布設のためにする占用にあっては、この限りでない。
2 電柱建設のためにする占用にあっては、前項の規定にかかわらず単に占用期間のみ電柱に標示することができる。
第6条 占用の期間満了したときまたは期間中占用を廃止したときならびに許可を取り消されたときは、10日以内に占用者の費用をもって工作物その他の物件を除却し、道路の原形を変更したものがあるときは、これより原形に回復しなければならない。
2 前項の期間内に工作物その他の物件を除却しまたは道路を原形に回復することができないときは、事由を具し、期間の延長を願い出ることができる。
第7条 許可を受けた者は、占用に伴う工事を施行する場合は、着手竣功共そのつど町長に届け出なければならない。
2 前項の工事で指定の期間内に着手または竣功しないときは、その許可の効力を失う。
3 正当の事由により指定の期間内に工事に着手または竣功することができないときは、事由を具し、期間の延長を願い出ることができる。
(1) 占用廃止したとき。
(2) 占用者の住所、氏名を変更したとき。
(3) 占用者死亡したとき。
2 前項第3号の場合においては、相続人その他の縁故者より届け出なければならない。
第9条 占用の許可を受けた者は、許可を受けなければ道路をその目的以外に占用しまたは占用に伴う工作物ならびに占用地の原形を変更することができない。
第10条 占用により道路に破損欠壊を生じるかもしくは生じさせるときは、占用者は自己の費用をもって直ちに修繕を加えまたはその予防の設備をしなければならない。
第11条 占用の許可を受けた者は、これを他人に占用させあるいはその権利義務を移転しまたはその権利を貸与しもしくは担保に供することができない。ただし、行政庁の処分により認められた他の権利の移転に伴い道路占用に関する権利義務を移転しようとする場合において町長の許可を受けたときは、この限りでない。
第12条 許可された占用に関する権利義務は、相続人がこれを継承することができる。
2 相続者がこれを継承したときは、10日以内にその原因ならびに年月日を町長に届け出なければならない。
第13条 占用を許可したときは、占用料を徴収する。
2 期間占用料は、毎年4月より翌年3月までの1年度分をその年4月30日までにこれを徴収し、1年に満たないものは月割、1月に満たないものは1月分を、臨時占用料はその日数分を許可の際これを徴収する。
3 占用料1廉金10銭に満たないものは、これを10銭に切り上げる。
4 1廉1坪未満の占用料は、1坪として占用料を算定する。ただし、電柱および広告柱建設のためにする占用は、この限りでない。
5 許可がなくて道路の占用をしたものに対しては前各項を準用してその期間中の占用料を徴収する。
6 占用料額は、別に定めた標準によりこれを定める。
第14条 占用者のつごうにより占用を廃止したときは、既納料金を還付しない。
2 既納告知書を発した後はその未納の分を徴収する。許可を取り消したときまた前項に同じ。
3 占用者移転の場合においては、前占用者の納付した料金は、新占用者の納付したものとみなす。
第15条 次の場合においては占用料を免除することがある。
(1) 公用または専ら公共の利益となるべき施設のためにするとき。
(2) その他特別の事由により必要と認めたとき。
第16条 この規程は、新たに道路またはその附属物となるべきものの占用に関しこれを準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月26日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

