○本別町義経の館設置条例

平成2年3月14日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、展望休憩施設の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本別町の自然と親しむことを通じ、町民の健全なレクレーションと健康の増進を図るとともに、義経伝承等観光の振興に寄与するため、本別町義経の館(以下「館」という。)を設置する。

(位置)

第3条 館の位置は、本別町東町51番地2とする。

(入館料)

第4条 館の入館料は、無料とする。

(利用方法)

第5条 入館者は、館の管理上必要な事項を守り、係員の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第6条 入館者が、施設、設備、備品等を故意又は重大な過失により、き損し又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

本別町義経の館設置条例

平成2年3月14日 条例第8号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成2年3月14日 条例第8号
平成18年9月21日 条例第39号