○本別町義経の里ロッジ(御所)設置及び管理条例施行規則
平成4年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本別町義経の里ロッジ(御所)設置及び管理条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の開閉時間)
第2条 本別町義経の里ロッジ(御所)(以下「御所」という。)の開閉時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、これを変更することができる。
(1) 宿泊利用 午後2時から翌日午前10時まで
(2) 宿泊を伴わない場合 午前11時から午後3時まで
前宿泊からの延長の場合 午前10時から午後3時まで
(使用の申請及び許可)
第3条 条例第4条の規定により、御所の許可を受けようとする者は、あらかじめ御所使用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、御所の使用者が定員に達していない場合は、当日でも申請することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町が主催で使用する場合。
(2) その他、町長が特別の理由があると認めた場合。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、御所の使用について係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、その他の物件の取り扱を適切に行うこと。
(2) 施設、施設に備付けの器具備品等をき損、滅失したときは、その損害を弁償すること。
(3) 使用後は清掃を行うとともに、器具備品等は所定の場所に返還し職員の点検を受けること。
(4) 使用中停止もしくは、変更を言い渡されたときは直ちに施設を現状に復し、返還すること。
(5) その他使用心得に従うこと。
2 使用者は、施設及び備付け器具備品を損傷し、又は汚損したときは、直ちに係員に届けなければならない。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。



