○本別町義経の里ロッジ(御所)設置及び管理条例

平成4年3月14日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本別町義経の里ロッジ(御所)(以下「御所」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民が豊かな自然の中で余暇を楽しみ、スポーツで体力の増進を図るなど精神的にも肉体的にもリフレッシュするとともに、観光の振興に寄与するため、御所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 御所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 本別町義経の里ロッジ(御所)

位置 本別町東町60番地1

(使用許可)

第4条 御所を使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、御所の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用について許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 御所の施設及びその他の物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 御所の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に御所を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(その他)

第8条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町義経の里ロッジ(御所)設置及び管理条例

平成4年3月14日 条例第6号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成4年3月14日 条例第6号
平成5年3月22日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第39号
平成25年3月13日 条例第3号