○本別町義経の里休憩所設置条例
昭和56年3月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、本別町義経の里休憩所の設置、使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民が余暇を利用して自然と親しみながら休養、合せて身心の健全な増進をはかるため、本別町義経の里休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。
(位置)
第3条 休憩所の位置は、本別町東町57番地2とする。
(管理)
第4条 休憩所に管理人をおき、管理及び環境整備にあたるものとする。
(使用方法)
第5条 休憩所を利用する場合は、管理人に申出て使用するものとする。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、休憩所の使用を禁止することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 休憩所の建物又は諸設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上、支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 休憩所の使用料は、無料とする。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、その使用が終ったときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。
(賠償)
第9条 使用者は、建物、設備、備品等をき損又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。