○本別町ふるさと産業開発センター管理運営規則

昭和60年12月21日

規則第10号

(目的)

第1条 本別町の地場産品の開発及び農産物の高度利用を図り付加価値を高め地場産業の振興と地域経済の活性化に寄与するため、本別町ふるさと産業開発センター(以下「開発センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定める事を目的とする。

(管理)

第2条 開発センターに所長を置き町長の定めた職務を行う。

(業務)

第3条 開発センターの業務は次のとおりとする。

(1) 農産物及び地場産品の開発、加工技術研究開発

(2) 農産物及び地場産品の加工試作、消費流通対策の研究

(3) 前各号業務に付帯する業務

(運営委員会)

第4条 開発センターの利用の効率を高め、円滑な運営を図るため関係機関及び関係団体をもって構成する運営委員会を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 開発センターを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町長が業務を委託した者

(2) その他町長が適当と認めた者

(委任)

第6条 この規則に定めるほか必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月14日から適用する。

本別町ふるさと産業開発センター管理運営規則

昭和60年12月21日 規則第10号

(昭和60年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和60年12月21日 規則第10号