○消費生活モニター設置要綱

昭和46年4月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 町民の消費生活に関する実態及び意見要望ならびに消費者保護関係の法令施策の浸透状況をは握しこれに対する適切な行政上の諸施策を講じもって町民生活の安定と向上をはかるための消費生活モニター(以下「モニター」という)を設置する。

(構成)

第2条 モニターの数は10人以内とし、モニター選定基準(以下「選定基準」という)に基づいて消費者団体が選定し、結果を町長に報告する。

(職務内容)

第3条 モニターの職務内容は次のとおりとする。

(1) 消費生活上の苦情及び批判ならびに意見要望等の具申

(2) 町から送付する調査書に対する回答

(3) 消費生活向上のための施策に対する協力

(任期)

第4条 モニターの任期は1年とする。但し再任は妨げない。

(研修会の開催)

第5条 モニターの設置目的を達成するため、必要に応じて研修会を開催する。

(活動費)

第6条 モニター活動に要する経費は、モニターの所属する消費者団体に、予算の範囲内で助成する。

(回答及び具申事項の処理)

第7条 モニターからの回答及び具申等については関係課に報告するほか、特に必要事項等についてはそれぞれ関係機関又は業界等に通知し、適切な処理を求めるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほかモニターの運営について必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和54年7月25日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年2月28日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日要綱第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月20日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日要綱第5号)

この要綱は、平成15年5月12日から施行する。

(平成18年3月24日要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

消費生活モニター設置要綱

昭和46年4月1日 要綱第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和46年4月1日 要綱第1号
平成10年4月20日 要綱第1号
平成15年5月9日 要綱第5号
平成18年3月24日 要綱第2号