○本別町企業誘致条例施行規則

昭和60年1月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本別町企業誘致条例(昭和33年条例第6号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(奨励金の交付)

第2条 条例第4条に規定する奨励金の交付の算定に当たっては、次のとおりとする。

(1) 固定資産税相当額奨励金は、工場等を新設又は増設(以下「新設等」という。)の際に投資したものに加え、新設等に至ったときより起算し、1年以内の当該工場等に関連する投資額を含むものとする。

(2) 雇用促進奨励金の算定に当たっては、当該工場等の事業開始後、3カ月以内に新たに採用した従業員の数に加え、事業開始後から1年間に限り事業開始時の予定雇用従業員の数を限度として採用された従業員の数を奨励金の交付対象として算定するものとする。

(奨励金の交付申請)

第3条 条例第6条の規定による奨励金を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、事業開始後、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 法人の登記簿謄本及び定款

(3) その他、町長が必要と認めた書類

2 事業開始後、翌年度からの申請書及び事業実績書については、前項の規定にかかわらず、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(奨励金の交付決定及び交付時期)

第4条 前条の申請に基づき奨励金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

2 奨励金は、当該年度の11月末日以降に交付する。ただし、雇用促進奨励金については、雇用実績を確認した後に交付するものとする。

(事業報告書の提出)

第5条 奨励金の交付を受けた者は、交付された年度から決算期毎に、次に掲げる書類を決算終了後2ケ月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第3号様式)

(2) 収支決算書

(3) その他、町長が必要と認めた書類

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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本別町企業誘致条例施行規則

昭和60年1月16日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和60年1月16日 規則第1号
平成元年1月26日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第4号
平成25年3月21日 規則第1号