○本別町中小企業融資規則
平成5年2月5日
規則第1号
注 令和4年3月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は本別町(以下「町」という。)の中小企業の育成並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、その運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(融資の対象)
第2条 この融資の対象となるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 町内における中小企業の振興上必要かつ、その事業が健全に育成されることがあきらかなもの。
(2) 町内に住所を有するもの。
(3) 町内に事業所又は店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上継続しているもの。ただし、事業承継をした場合においては、事業承継前の期間と合算することができる。
(4) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に定める中小企業者とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第4項に定める風俗関連営業の業種は除く。
(5) 町税及び国民健康保険税を滞納していないもの。
(融資の種類)
第3条 この規則による資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 運転資金
(2) 設備資金
2 運転資金は、借受者の当該事業の運営のための資金をいう。
3 設備資金は、借受者が当該事業の経営改善を図るための施設の増設又は、改善のための資金をいう。
(基金の預託及び融資枠)
第4条 町は、この規則による融資の運用基金として、毎年度予算の範囲内で一定の金額を町長が適当と認める金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。
2 指定金融機関は、前項預託金額の倍額以上の融資枠を設定し、この規則の定めるところにより町内中小企業者に融資するものとする。
(貸付条件)
第5条 この規則に基づく融資は保証協会の保証付とする。
2 この規則による融資の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額
運転資金および設備資金を合わせて2,200万円以内
(2) 貸付期間
運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
(3) 償還方法は、分割弁済又は一括弁済とする。
(4) 資金の借入れに当たっては、指定金融機関が定める要件によりその手続を行うものとする。
(5) 貸付利息は、指定金融機関との協定書に定めた利率とする。
(6) 企業が合併したとき又は固定資産等を取得する場合、設備資金の償還期間13年以内をもって、町、金融機関及び商工会の協議により貸付けすることができる。
(7) 保証料の支払いは一括とし、分割払いは認めない。
(令4規則6・一部改正)
(融資の助成)
第6条 この規則に基づき融資をうけた資金について、町長は、保証料及び借入利息の一部に対し補助金を交付することができる。
2 保証料の補助金額は、保証料の全額を交付する。
3 借入利息の補助金額は、融資額に対し1.3パーセントの利子を限度として、予算の範囲内において交付するものとする。
4 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間で算出する。
5 補助金の交付を受けようとするものは、補助金申請書(別記第1号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
6 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適正と認めた場合は補助金を交付するものとする。
(融資の申込)
第7条 この規則による融資の申込みは、所定の借入申込書及び必要書類を作成し、本別町商工会を経て指定金融機関に申請するものとする。
2 前項の申込みを受けた指定金融機関は、必要な関係書類を保証協会に提出するものとする。
(融資の区分)
第8条 指定金融機関は、この規則による融資とその他の融資とを明確に区分して処理するものとする。
(報告)
第9条 指定金融機関は、町長から求めがあった場合、前月末現在の貸付け及び償還状況報告書(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 昭和36年5月1日公布の本別町中小企業融資制度要綱は、平成5年3月31日を以って廃止する。
3 この規則の施行前において、廃止前の本別町中小企業融資制度要綱の規定により貸付けした資金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月28日規則第18号)
この規則は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日規則第15号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日規則第16号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



