○共同放牧地管理ならびに使用条例

昭和25年6月22日

条例第11号

第1条 本町共同放牧地の管理ならびに使用については、本条例の定むるところによる。

第2条 本町共同放牧地の位置地積およびこれが使用区域は、次の如くである。

中川郡本別町大字本別村字ピリベツ/自195番地/至199番地/266町8段3畝27歩

中川郡本別町大字勇足村字ビランベツ北11線56,58,50番地北10線56番地

北9線58番地、北11線54番地 104町4段5畝29歩

中川郡西足寄村大字本別村中ピリベツ1番地 121町1段3畝20歩

第3条 共同放牧地は、本町住民がその所有する牛馬の放牧の用に供するものとする。

第4条 共同放牧地の管理維持に必要な次の事項については、町議会の議決を経て、これを定める。これを変更しようとするときもまた同じ。

(1) 本柵堤塁溝渠等の建設その他工事施行について

(2) 必要ある地域における野草樹木の保育または牧草の播種ならびに保育施設

(3) 周囲および必要なる箇所に火防線を設けその他除害設備ならびに施行方法

第5条 共同放牧地は、毎年輪換放牧の方法をもって使用するものとし、その区域は町議会の議決を経てこれを定めるものとする。

第6条 共同放牧地に放牧すべき牛馬の頭数は、5町歩に対し1頭(当歳を除く。)を超過せざる範囲において町議会の議決を経てこれを定めるものとする。

第7条 共同放牧地を使用せんとするものは、別に定むる様式により町長の許可を受くるものとする。

第8条 前条の出願頭数が所定の頭数を超過し、または牧野管理維持上必要ありと認むる場合は、町議会の議決を経て共同使用せしむることができる。この場合の使用料については、議会の承認を経て徴収するものとする。

第9条 使用料は、別に町議会の議決を経てこれを徴収するものとする。

第10条 使用料は毎年6月その使用許可の日数に応じ金額を一時に徴収する。ただし、納期後新たに許可を受けたる者については、そのときこれを徴収する。

2 許可の月の使用料1ケ月に満たざるときは、日当をもってこれを徴収する。

第11条 使用許可を受ける後、使用者において中途にして使用を廃止し、または全く使用しないときでも既納の使用料はこれを還付しない。

第12条 使用の許可を受けたる者使用料を所定の期日に納付しないときは、使用許可を取り消すことがある。この場合使用料はこれを減免しない。

第13条 前条により使用許可を取り消したる後、なお共同放牧地より牛馬を退場せしめざる者、または使用の許可を受けずして共同放牧地を使用したる者に対しては第9条に定める使用料を一時に徴収することができる。

2 前項の使用料については、第10条第2項の規定を準用する。

第14条 共同放牧地に放牧したる牛馬は、使用者において監守し、本町はその責に任じない。

第15条 共同放牧地の樹木および秣は、その経営上必要なるものを除くのほか、伐採または採取してはならない。ただし、放牧上必要なき部分に限り町議会の議決を経て売り払うことができる。

本条例は、公布の日よりこれを施行する。

(昭和29年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第29号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

共同放牧地管理ならびに使用条例

昭和25年6月22日 条例第11号

(昭和41年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和25年6月22日 条例第11号
昭和29年6月16日 条例第15号
昭和41年12月21日 条例第29号