○本別町畜牛導入資金低利貸付事業補助規則
昭和42年3月27日
規則第1号
(目的)
第1条 寒地農業確立の恒久対策として、酪農の振興を図るため乳牛の増殖改良のため導入に必要な資金を通常の貸付金利より低い利率で貸付を行なう農業協同組合に対しこの規則の定めるところにより、予算の範囲内でその利子低減分について補助する。
(資金貸付の対象)
第3条 資金貸付対象は、次の各号の1に該当する農業者でなければならない。
(1) 乳牛の増殖を目的として、その導入に必要な資金を借受けようとする農家は、借入申込時現在において、飼養搾乳牛40頭未満であって導入しようとする乳牛は、生後18カ月以上(原則として妊娠牛)であること。
(2) 乳牛の資質改良を目的として、その導入に必要な資金を借受けようとする農家は、借入申込時現在において、飼養搾乳牛10頭以上であって、生後6ケ月以上の将来基礎牝牛となる優秀な資質を有すると認められる乳牛を導入しようとするものであること。
(貸付の限度)
第4条 この資金の融資限度は、事業費(導入に必要な資金総額)の8Oパーセント以内とするが、経営改善上融資機関が特に認めた場合は、100パーセント貸付することができ導入1頭につき、最高限度を次の通りとする。
(1) 増殖を目的として、導入する場合は、50万円
(2) 資質改良を目的として導入する場合は、80万円
(貸付期間および償還方法)
第5条 この資金の貸付期間および償還方法は、24ケ月据置36ケ月以内の元金均等、元利金年賦償還とする。
(貸付利率)
第6条 この資金の貸付利率は、年9パーセント以内にするものとし、借受けようとする者の貸付利率は、年5パーセント以内とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、融資機関が負担する金利のうち、年3パーセント以内を補助するものとし、その補助金の額は、予算の範囲内において決定する。
(補助申請)
第8条 補助金の交付をうけようとする農協は、別記第1号の補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業成績 別記第2号様式
(2) 収支精算書 別記第3号様式
(3) 貸付一覧表 別記第4号様式
(補助指令)
第9条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、当該補助金の交付を申請した農協に対し指令するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、農協が当該資金の適正な貸付を了し、借受農家が乳牛の導入を完了したことを確認の上、交付するものとする。
(補助金交付決定の取消および返還)
第11条 補助事業者が次の各号の1に該当するときは、補助金交付の決定を取消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
2 本別町乳牛導入資金低利貸付事業補助規則(昭和40年本別町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和44年11月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日より適用する。
附則(昭和47年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。
附則(昭和54年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。



