○本別町乳用雌牛の貸付および譲渡に関する規則

昭和42年11月17日

規則第5号

(目的)

第1条 北海道有および北海道酪農開発事業団有乳用雌牛(以下「雌牛」という。)の貸付および譲渡等について定めもって乳用牛の飼育を促進し、農家経済の安定を図る。

(貸付および貸付対象農業者)

第2条 町長は、前条の目的達成のため町内で農業を営む者であって次に掲げる要件に適合する者に貸付する。

(1) 現に飼養する成牛頭数が1頭以上7頭以下であって「本別町酪農近代化計画」に定める近代的な酪農経営方式に即した経営計画を有し5年以内にその達成が確実と認められるもの

(貸付期間)

第3条 第2条の規定による雌牛の貸付期間は、5年とする。

(貸付頭数)

第4条 雌牛の貸付頭数は、1農業者に対する同一年度内において2頭以内とし、成牛8頭からこの規則による貸付時におけるその者の飼養成牛頭数を差引いて得た数をこえないものとする。ただし、そのものが法人である場合または、放牧等により省力飼養する場合は、この限りでない。

(譲渡)

第5条 貸付雌牛は、第3条の規定による貸付期間満了時において町長が貸付した価格で借受者に譲渡する。

(貸付等の申請)

第6条 雌牛の貸付を受けようとするものは、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付等の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、貸付または譲渡することが適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第8条 町長は、第7条の規定により貸付を決定した当該申請者と別記第2号様式により乳用雌牛の貸付および譲渡等に関する契約を締結するものとする。

(雌牛の引渡)

第9条 第2条の規定により貸付する雌牛および第5条の規定により譲渡する雌牛の引渡は、町長の指定する期日および場所において行なうものとする。

2 前項の規定により引渡しを受けたものは、町長に対し受領証を提出しなければならない。

(借受者の義務)

第10条 借受者は、借受期間中善良な管理者の注意をもって飼養管理をしなければならない。

2 借受者は、貸付を受けた雌牛につき家畜共済に付さなければならない。

3 借受者は、貸付を受けた雌牛につき盗難失そう死亡疾病その他重大な事故があったときは、遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

4 借受者は、町長が貸付牛の飼養管理について必要な処置を命じたときは、これに従わなければならない。

5 借受者は、第2条第1項の酪農経営計画の達成に努めなければならない。

(事故)

第11条 借受者は、貸付牛について盗難失そう死亡その他疾病事故等により廃用したときは、当該雌牛の貸付価格に相当する対価の返納をしなければならない。

(超過金の交付)

第12条 町長は、貸付雌牛を事故等により廃用処分をする場合において当該雌牛の貸付価格を超過して収入が生じたときは、その超過した額を借受者に交付することができる。

(違反処分)

第13条 町長は、借受者がこの規則もしくは指令条件に違反したときは、貸付期間中であっても貸付雌牛の返納を命ずることがあるものとし、その場合における飼養管理に要した経費についても借受者の負担とする。

2 町長は、貸付した雌牛について貸付期間中においてこの規則に反し、売却殺処分等をした借受者に対して第11条の規定による対価の返納をさせると共に違約金を微収することができる。

(費用の負担)

第14条 第9条の規定による引渡または第13条の規定による返納等に要する費用および貸付期間中の飼養管理に要する一切の費用は、借受者の負担とする。

(納入期限)

第15条 第5条の規定による譲渡代金および第11条に規定する対価ならびに第13条第2項の違約金は、町長が発行する納入告知書により指定する期日までに納入しなければならない。

(延滞利息)

第16条 借受者は、前条の指定期日までに雌牛の譲渡代金および違約金等を納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入のあった日までの日数に応じてその延滞額に対し日歩4銭で計算した延滞利息を町長に支払なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。

(昭和45年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

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本別町乳用雌牛の貸付および譲渡に関する規則

昭和42年11月17日 規則第5号

(平成元年1月26日施行)