○本別町家畜貸付条例
昭和26年11月16日
条例第61号
(目的)
第1条 家畜の飼育を促進し、その増殖改良を図り農村生活文化の向上と農家経済の安定に寄与するためこの条例により本町内在住の農家に家畜を貸付する。
(貸付家畜)
第2条 貸付家畜の種類は、雌牛、めん羊、やぎとし次の区分をする。
甲 道経費による貸付家畜
乙 町経費による貸付家畜
(申請手続)
第3条 家畜の貸付を受けようとするものは、申請書(別記第1号様式)を毎年1月31日迄に町長に提出しなければならない。
(家畜の貸付)
第4条 家畜の貸付は別に設置する委員会の定めるところにより決定するものとし、貸付をうける者は次の条件による。
(1) 経済状態が中以下で自力をもって家畜の購入飼育が困難なもの
(2) 家畜を飼育していないもの
(3) 家畜飼育に適当した農業経営能力を有し、かつ、施設を有するものまたは施設をなし得るもの
(4) 如何なる経済の変動があっても家畜の飼育を継続する熱意に燃えているもの
(家畜の変動)
第5条 貸付指令をうけたものは、借受証(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付期間)
第6条 家畜の貸付期間は、貸付をうけた日から次の期間とする。
(1) 雌牛 5年
(2) めん羊 5年
(3) やぎ 4年
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の貸付期間を短縮することができる。
(貸付料)
第7条 家畜の貸付料は徴収しない。
(生産仔畜の納入)
第8条 家畜の貸付をうけたもの(以下「借受者」という。)は、貸付家畜から生産された仔畜を次の区分により納入しなければならない。
甲は最初に生産された雌畜1頭とし知事の検査に合格したもので
雌牛 生後10ケ月以上
めん羊 〃 6ケ月以上
やぎ 〃 6ケ月以上
とする。
乙は町長の検査に合格したもので最初に生産した仔畜で
雌牛 生後l0ケ月以上 1頭
雄牛 〃 4ケ月以上 1頭
めん羊 〃 6ケ月以上 雌 1頭
やぎ 生後6ケ月以上 雌 2頭
とする。
2 生産仔畜を納入しようとするときは、借受者は町長に納入申請書を(別記第3号様式)提出しなければならない。
(払下)
第9条 前条による納入仔畜の総頭数が甲にあっては、貸付家畜と同じ頭数に達したとき乙にあっては借受者が納入の義務を終了したときは、貸付期間内であっても貸付家畜は借受者に無償で払下げる。
2 貸付期間満了のときにおいて甲の納入仔畜が貸付家畜と同頭数に達しない借受者、乙で納入の義務を終了しない借受者に対しその仔畜を納入できない。貸付家畜は、時価をもって払下げ他の家畜は無償で払下げる。
(家畜の受領および納入)
第10条 家畜の受領および納入は、町長の指示する期日および場所で行なうものとし、これに要する一切の費用は借受者の負担とする。
(事故)
第11条 貸付家畜がへい死もしくは失跡盗難その他重大な事故のあったときは甲は知事、乙は町長において借受者にその家畜の時価に相当する金額をもってその損害を賠償させる。ただし、その損害が借受者の責に帰すことのできない事由に基づくものと認められるときは、減免することがある。
2 借受者は、返納家畜を納入しようとするときは、返納申請書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。
(生産届)
第13条 借受者は、貸付家畜が仔畜を生産したときは、その都度生産報告書(別記第6号様式)を町長に報告しなければならない。
(報告調査)
第14条 町長は、貸付家畜につき飼養管理の状況その他必要な事項について少くも年4回以上の調査を行なうものとし、かつ借受者に必要事項の報告を求めることがある。
(返納を命ずる場合)
第15条 次の事項に該当するときは貸付期間中であっても町長は貸付家畜の返納を命ずることがあるものとし、その場合飼養管理に要した経費は一切支払はない。
(1) この条例もしくは貸付の指令条件に違反したとき。
(2) 飼業管理を怠ったとき。
(3) その不適当と認めたとき。
(貸付家畜の共済保険加入)
第16条 借受者は借受の義務が終了するまでは、家畜共済保険(生産保険を含む。)に加入しなければならない。
附則
この条例は、昭和26年11月16日から施行する。
附則(平成元年1月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 第1条、第10条、第11条、第13条及び第14条の改正規定にかかわらず、改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。





