○本別町民有地火入許可に関する規則
昭和44年4月5日
規則第2号
第1条 森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地において火入をするときは、町長の許可を受け、その指示に従わなければならない。
第2条 火入をする目的は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 造林のための地拵え
(2) 焼畑、開こん準備
(3) 害虫駆除及び予防
(4) 放牧地または採草地の改良
第3条 火入許可を受けようとするときは、別記様式による申請書に、地元自治会長並びに国有林近接地にあっては、森林事務所森林官の承認を受け提出するものとする。
第4条 2人以上共同で火入をするときは、代表者をして規定する手続きをするものとする。
第5条 町長は、申請書を受理したときは、内容を審査し認めたときは許可証を交付する。
2 前項の許可証は、火入に際して必ず携帯しなければならない。
第6条 町長は火入を許可したときは、所轄消防署、警察署、自治会長、消防分団、森林管理署等に速やかに通知しなければならない。
第7条 火入の許可を受けたものが火入をする場合、その面積により次の火入従事者を配置しなければならない。
(1) 50アール以内のとき 10人以上
(2) 1ヘクタール以内のとき 15人以上
(3) 2ヘクタール以内のとき 20人以上
第8条 火入については、次の各号を守らなければならない。
(1) 火入許可期間は、1件につき10日以内。但し、15ヘクタール以上の面積については内容審査のうえ期間の延長をすることを得。
(2) 火入地の面積は、1日(または1回)2ヘクタール以内
(3) 火入時間は通常午前6時から午前9時までと午後3時より午後6時までとする。
(4) 火入地の周囲は、幅6メートル内にある柴草、落葉、枯損木、その他可燃物を除去しなければならない。
(5) 風勢のおだやかでないときは、火入をしてはならない。
(6) 火入は風のあるときは風下より、傾斜地のときは上地より、火入地の一方より順次にしなければならない。
(7) 火入中風勢により他に延焼のおそれがあるときは、直ちに消火につとめなければならない。
第9条 火入許可後において天候その他の理由で火入ができなかった場合は、改めて許可を受けなければならない。
第10条 火入には火入責任者を設け、火入跡地の完全消火確認後でなければ、火入従事者を現場から退去させてはならない。
第11条 火入責任者は、火入後4日間は必ず火入跡地の巡回、監視を行ない事故防止をしなければならない。
第12条 町長は、火入許可後気象状況又はその他状況により危険のおそれがあると認めたときは、何時でも火入中止又は火入方法若しくは期日の変更等の措置を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成5年7月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
