○本別町有林野分収造林設定条例施行規則

昭和33年4月12日

規則第2号

第1条 本別町有林野分収造林設定条例(昭和27年条例第8号。以下「条例」という。)による分収造林の設定については、この規則の定めるところによる。

第2条 分収造林は、次の各号の1に該当する林野に設定することができる。

(1) 林業経営上町において急速に造林することが困難な事情にある林野

(2) 林業経営上分収造林を設定することが利益と認められる林野

(3) 前各号の他特別の事由があると認める林野

第3条 条例第3条の規定により分収造林の設定をうけようとする者は、別記第1号様式による願書に造林予定図および造林計画書(別記第2号様式)を添付して町長に願い出なければならない。

第4条 町長は、分収造林設定について議会の議決を経たときは、別記第3号様式に準じて分収造林設定契約を締結するものとする。

2 前項の契約は、公正証書によらなければならない。

第5条 分収造林設定の出願が競合するときは、次の順位によるものとする。

(1) 学校管理者および当該学校PTA

(2) 地元公区の住民

(3) 町有林野に縁故ある組合、団体

(4) 前各号以外の者

第6条 町長において必要があると認めたときは、分収造林の造林計画の変更を命ずることができる。

第7条 分収造林設定をうけた者が相続、改氏名、代表者の変更等により名義の変更を要するときは、その事由を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

第8条 条例第10条の規定による産物を採取しようとするときは、着手前に別記第4号様式による林産物採取届を提出し町長の指揮をうけなければならない。

第9条 条例第10条の規定による分収造林設定後天然に生育した樹木の指定は、成林の状況に応じ適正な時期においてこれを行ない造林者に通告するものとする。

第10条 町長は、別記第5号様式による分収造林台帳を備えつけなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成11年7月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本別町有林野分収造林設定条例施行規則

昭和33年4月12日 規則第2号

(平成11年7月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和33年4月12日 規則第2号
平成元年1月26日 規則第1号
平成11年7月8日 規則第17号