○町有林野分収造林設定条例

昭和27年6月10日

条例第8号

第1条 この条例において町有林とは、町所有に属する山林および原野をいう。

第2条 町有林野に分収造林を設定するには、この条例の定めるところによる。

第3条 町長は、議会の議決を経て造林者に定めてその収益を分収する契約をもって町有林野の分収造林を設けることができる。

第4条 分収造林の樹木は、町と造林者との共有としその持分は、収益分収の歩合によるものとする。ただし、分収造林設定前から存在する樹木は町の所有とする。

第5条 分収造林の存続期間は、8O年をこえることはできない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

第6条 分収造林の収益分収の歩合は、次の各号の何れかによる。

(1) 造林者が労働提供のみの場合造林者は10分の6、町は10分の4とする。

(2) 町が土地のみの提供をなし行なう場合は10分の3、造林者は10分の7とする。

第7条 造林者は町長の承認がなければ、その権利を処分することができない。

第8条 造林者は、分収造林の植樹、補植、手入、その他造林に必要な行為をしなければならない。

第9条 造林者は、分収造林を保護する義務を負うものとし次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防および消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他の加害行為の予防および防止

(3) 有害動物の予防および駆除

(4) 境界標、その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

第9条の2 分収造林を設定したときは、森林火災保険に加入しなければならない。

2 前項の火災保険料および保険加入に要する費用は、第6条第1号による分収造林収益分収契約の場合は、町において負担するものとし、同条第2号による契約の場合は造林者において負担するものとする。

第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉および落枝

(2) 樹実および「きのこの類」

(3) 分収造林設定後天然に生育した用伐不適木

第11条 分収造林設定後天然に生育した樹木にして町長の指定したものは、分収造林の樹木とみなす。

第12条 分収造林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

2 分収造林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

第13条 造林者が次の各号の1に該当するときは、町長は分収造林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるときまたは特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1におよばないとき。

(3) 植樹を終った後5年を過ぎても成林の見込がないとき。

(4) 造林者が分収造林を他の目的に使用したとき。

(5) 造林者が分収造林を他人に貸付しまたは使用せしめたとき。

(6) 造林者がこの条例および分収造林契約の条項に違反したとき。

(7) 造林者がその分収造林に関し罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき。

第14条 町長は、前条の規定により契約解除をしたときは、分収造林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し現在の樹木は、町の所有に帰せしめることができる。

第15条 造林者が町の分収歩合に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求することができる。

第16条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月14日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 既に契約を締結している契約条項中の「部分林」を「分収造林」に読み替えるものとする。

町有林野分収造林設定条例

昭和27年6月10日 条例第8号

(昭和60年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和27年6月10日 条例第8号
昭和60年3月14日 条例第9号