○国有林野にかかる分収造林の運営に関する条例
昭和59年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 国と本別町との間に契約した、分収造林の運営についてはこの条例の定めるところによる。
(運営の方法)
第2条 分収造林は、原則として本別町の経費をもって運営し、その具体的実施の方法は議会の議決による。
(産物の採取)
第3条 本別町の住民は、次条の規定をまもることにより次に掲げる分収造林の産物を採ることができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
2 産物を採る方法及び期間は、町長が定めるものとする。
3 本別町の住民が分収造林につき罪を犯したとき、又は次条の規定をまもらなかったときは、町長は相当期間当該住民が分収造林の産物を採ることを禁止することができる。
(保護の義務)
第4条 本別町の住民は、分収造林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物、有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 本別町は、分収造林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく営林支局又は営林署の職員に通知し、かつ応急の処置をしなければならない。
(条例の変更)
第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ営林支局長に協議するものとする。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 既に契約を締結している契約条項中の「部分林」を「分収造林」に読み替えるものとする。