○本別町林業振興対策事業補助規則
平成5年7月16日
規則第15号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 本別町における森林の整備及びその促進のための事業の推進により、森林の有する多面的機能の維持増進を図るため、林業振興対策事業に対して、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(令3規則5・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において林業振興対策事業とは道の林業施策により実施している補助事業及び町が林業振興上必要と認め指定した町費単独補助事業をいう。
2 この規則において補助事業者とは、前項の補助事業を行う者をいう。
(事業の内容及び補助率)
第3条 補助対象は知事又は町長が認定する計画に基づいて行う次の事業に要する経費とし、補助率又は補助金は道、町いずれかの定めるものによる。
(1) 豊かな森づくり推進事業実施要領に基づき実施する事業
豊かな森づくり推進事業
(2) 北海道林業・木材産業構造改革事業実施要領に基づき実施する事業
林業・木材産業構造改革事業
(3) 町の指定する事業
民有林造林促進事業
私有林等整備事業
(令3規則5・令3規則10・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は町長が定める期日までに別記第1号様式の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が別に定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は第13条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
2 補助事業者は補助金の概算払を受けようとするときは別記第2号様式の補助金概算払申請書に別に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは当該補助事業者に対してその旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関しその内容を変更しようとするときは別記第3号様式の補助事業等変更承認申請書に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理した時はその内容を審査し承認するものとする。ただし、知事の認定した事業については、あらかじめ十勝総合振興局長の承認を受けなければならない。
3 町長は前項の承認を決定したときは速やかに当該補助事業者に通知する。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(状況報告等)
第9条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。
(補助事業の遂行命令)
第10条 町長は、前条の報告により補助事業金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対してこれに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに別記第4号様式の補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、私有林等整備事業については、提出を要しない。
(令3規則5・一部改正)
(補助金等の額の確定)
第13条 町長は前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては当該報告書等の書類検査又は現地検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し当該補助事業者に通知するものとする。
(令3規則5・一部改正)
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又は、これに附した条件又はその他法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約延滞金)
第16条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用に収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他必要な事項)
第18条 この規則に定めるほか申請方法、施行基準、検査方法等必要な事項については別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則の制定により、本別町林業構造改善事業補助規則(昭和47年3月1日規則第4号)、本別町森林整備対策事業補助規則(昭和60年11月1日規則第7号)、本別町除間伐促進事業補助規則(昭和54年5月21日規則第9号)を廃止する。
附則(平成6年10月13日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。



