○本別町営農用水道条例

平成3年6月27日

条例第20号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した

(設置及び目的)

第1条 この条例は、本別町営農用水道(以下「水道」という。)施設の設置及び給水に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、給水区域及び給水量については、次のとおりとする。

(1) 勇足西営農用水道

 給水区域 勇足西1

 1日最大給水量 258立方メートル

 給水人口 84人

(2) 美蘭別営農用水道

 給水区域 美蘭別、勇足西2、勇足西5、押帯、上押帯の一部

 1日最大給水量 304立方メートル

 給水人口 82人

(料金の支払い義務)

第3条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第4条 料金は、別表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により算出した消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出した地方消費税の額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、本別町水道事業給水条例(平成10年条例第10号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月16日条例第24号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月17日条例第34号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第20号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本別町営農用水道条例第4条の規定は、平成26年6月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の本別町営農用水道条例の規定は、令和2年4月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5条例21・一部改正)

営農用水道料金表

区分

基本水量

基本料金

超過料金

(1m3当たり)

摘要

家事用

8m3

1,800円

238円


家事・営農兼用

8m3

1,800円

238円

ただし、超過水量が7m3を超える量については126円


業務用

12m3

3,120円

270円


営農用

1m3当たり

126円



臨時用

1m3当たり

555円



本別町営農用水道条例

平成3年6月27日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成3年6月27日 条例第20号
平成4年10月5日 条例第20号
平成6年12月16日 条例第24号
平成7年3月3日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第12号
平成15年12月17日 条例第34号
平成20年6月18日 条例第20号
平成23年12月14日 条例第12号
平成26年2月6日 条例第6号
平成26年12月11日 条例第25号
平成27年12月16日 条例第34号
令和元年12月11日 条例第30号
令和5年12月13日 条例第21号