○本別町新規就農者誘致特別措置に関する条例施行規則

平成3年6月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町新規就農者誘致特別措置に関する条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条に規定する新規就農者の認定を受けようとする者は、別記第1号様式の認定申請書を本別町農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、条例第4条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、関係機関の意見を徴し、認定の可否について決定する。

2 前項の規定により認定すると決定したものについては、別記第2号様式により、又認定しないと決定したものについては、別記第3号様式により、その旨を本別町農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。

(奨励金等の申請)

第4条 条例第5条に規定する奨励金等優遇措置を受けようとする新規就農者は、町長の指定する期日までに、別記第4号様式による奨励金等交付申請書を本別町農業協同組合を経由し、町長に提出するものとする。

(相続・譲渡等の変更届)

第5条 条例第7条に規定する相続、合併、譲渡等により奨励金等の受給者に変更を生じたときは、別記第5号様式の変更届を本別町農業協同組合を経由し、町長に提出、承認を受けなければならない。

(経営計画達成状況報告書)

第6条 町長が指定した期日までに、別記第6号様式による経営計画達成状況報告書を本別町農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

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本別町新規就農者誘致特別措置に関する条例施行規則

平成3年6月27日 規則第11号

(平成3年6月27日施行)