○本別町農林業振興奨励補助規則

昭和29年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 管内の農林業を積極的に推進し農畜林産物生産の増強を図るため、この規則により予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町長が適当と認める者(団体を含む。)の行う次に掲げる事項で前条の目的に適合し補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められたものに対し交付するものとする。ただし、国、道及び十勝総合振興局が補助し、又は補助の対象としているものは除く。

(1) 土地生産力の増強に関するもの

(2) 耕種改善に関するもの

(3) 経営及び生活改善に関するもの

(4) 畜産の振興に関するもの

(5) 林業の振興に関するもの

(6) その他、町長において管内農林振興上特に必要と認めたもの

(補助申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)および事業計画書(別記第2号様式)を毎年4月30日までに町長に提出しなければならない。

2 前項のほか町長は、必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(補助指令)

第4条 町長は、前条の申請書に基づきその内容を審査し適当と認めたものに対し補助金交付を指令する。

(事業計画の変更)

第5条 補助金交付の指令を受けたものが事業計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(事業竣工届)

第6条 補助金交付の指令を受けたものがその事業を竣工したときは、事業竣工届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業検定)

第7条 事業竣工届が提出されたときは、町長は遅滞なく事業検定を行なわなければならない。

(補助の取消等)

第8条 次の各号の1に該当するものに対しては、町長は補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 不正の行為があったとき。

(その他必要な事項)

第9条 この規則の実施について必要な事項は、町長別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成22年3月17日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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本別町農林業振興奨励補助規則

昭和29年4月1日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)