○本別町農業構造改善事業補助規則
昭和41年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 本別町における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業団体等」とは土地改良区、農業協同組合、農事組合、農業者その他町長が別に定めるものをいう。
(補助金交付の対象および補助率)
第3条 補助金は、国の農業構造改善補助対象事業実施基準および北海道農業構造改善事業補助規則に基づき当該事業を行なう「農業団体等」に対し交付する。その補助率は、次のとおりとする。
(1) かんがい排水事業 10割以内
(2) 農道事業(牧道を含む) 10割以内
(3) 農業近代化施設事業 5割以内
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする「農業団体等」は、申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業の内容および経費の配分
(3) 収支予算書
(4) 実施設計書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書に基づき、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定を通知する。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付の決定に係る農業構造改善事業の完了後において検査の上交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(決定の内容の変更)
第7条 補助金交付の決定を受けた当該農業団体等(以下「事業主体」という。)は補助金の交付の決定の内容に関し事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(届出)
第8条 事業主体は、事業に着手したとき、または完了したときは、別記様式により、すみやかに町長に提出しなければならない。
(事業の検査)
第9条 町長は、前条の完了届を受理したときは、すみやかに事業の検査を行なわなければならない。
2 前項については、国または道が行なう検査をもって替えることができる。
(帳簿および書類の備付け)
第10条 事業主体は、当該補助事業に関し費用の収支、その他補助事業に関する書類および帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し)
第11条 国および道が第5条に係る決定の取消しがあった場合、町長はその決定の全部または一部を取消し、補助金の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第12条 事業主体は、当該補助事業により取得しまたは効用の増加した施設を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けまたは担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。




